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つまようじ少年 建造物侵入罪?

「防犯カメラなどを解析したところ、少年は実際には万引きをしておらず、自らペットボトルを持ち込んで万引きをしたかのように装っていたということです。」 ということは万引きではない。それなのにコンビニが被害届を出せるの? 指名手配の理由が「建造物侵入」ということだけど、買物しないのにコンビニに入るとそれだけで犯罪なの? 「動画投稿の目的で」が問題になるんだろうけど、買物する意志もあってコンビニに入ったけど結果的に買物しなくて動画を撮影したとすれば?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.7

(住居侵入等) 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、 建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらず これらの場所から退去しなかった者は、 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 ここに、正当な理由がない、というのは建物所有権者の 意思に反する立ち入りを意味する、というのが最高裁判例 です。 つまり、このような少年の立ち入りは、店の意思に 反するわけです。 だから、建造物侵入が成立するのです。 ”それなのにコンビニが被害届を出せるの?”      ↑ 建造物侵入や威力業務妨害で可能です。 ”買物しないのにコンビニに入るとそれだけで犯罪なの?”      ↑ いたずら目的での立ち入りなら、それだけで 犯罪になり得ます。 ”買物する意志もあってコンビニに入ったけど結果的に  買物しなくて動画を撮影したとすれば?”      ↑ 動画撮影が店の意思に反するかの問題に なります。 多くの店では意思にはんすることになるでしょう。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (6)

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.6

結果、動画撮影だけでの入店に。 ところで、 オウム真理教の信者が 建物内に、教団のビラを配る目的でも 同じ容疑で警察が逮捕した事案があるようです。 建物侵入罪って イメージと、実際の適用に ズレがあるのかも、知れません・・・。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます 警察は何でも逮捕すれば良い と思ってますよね

noname#235638
noname#235638
回答No.5

この動画は、お菓子に一円玉を入れたり チョコレートを万引きしたり・・・ と、いろんなバージョンがあります。 全てに共通することが、建造物侵入。 威力業務妨害や盗みの疑い、でも調べているのですが いずれも共通は、目的が違う。 なので、建造物侵入。 万引きや爪楊枝は、個々に調べる必要がありますから 1つ1つ調べるよりも 共通の建造物で引っ張ったほうが、手っ取り早い。 結果的に買い物しなくて万引きすれば(万引きを装えば) 結果的に目的が違う。 万引きを装う為にコンビには、ない。 買い物しないのにコンビニに入ることは、違法ではありません。 入って万引きを装ったり、爪楊枝を入れることが違法。 コンビニの被害届けは、万引きでないので窃盗ではできない。 建造物でなら、被害届が出せる。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございました

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.4

威力業務妨害の被害届であって、窃盗被害じゃないでしょうに。 菓子パンにつまようじ刺すのは窃盗ではありません。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.3

 他の疑いが事実としてあるからね。最初は微罪で後から変えればいい。まだ「疑い」だから。

azuki-7
質問者

お礼

ありがと

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

「トイレで盗撮」も「建造物侵入」での逮捕となります。「建物の管理者が許可しない使用目的で侵入したとき」が問題となります。 「買物する意志もあってコンビニに入ったけど結果的に買物しなくて動画を撮影した」は通常問題ないでしょうね。というか買う気がなくて立ち読みしかしなくても逮捕されませんよ。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2131/8006)
回答No.1

 スーパーでもコンビニでも店舗内で店の許可を得ずに動画撮影するのは違法行為です。テレビ番組で店舗内の撮影をおこなう時には店の許可を得ておこなっています。無断で撮影して良いわけではありません。  人を無断で撮影した場合は肖像権侵害ですが、店舗などの建物内を無断で撮影した場合は建造物侵入罪になります。カメラマンが一般住宅に無断で侵入して撮影した場合も同じ罪になります。  本屋で携帯デジカメを使って店舗内を撮影したり、書籍の写真を撮ったりすると、店から追い出される事があるそうですが、これも本来は逮捕されて起訴される危険がある行為ですが、店の評判に関わる問題なので注意するのが限界のようです。一般常識として、建物内でむやみに写真撮影や動画撮影をしてはいけないのです。  泥棒行為ではないとしても、無断撮影した動画をYouTubeに投稿する行為は違法です。全国指名手配したのは行き過ぎだと思いますが、悪戯の度が過ぎているからでしょう。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございました

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