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警察の指名手配と民間の晒しの違い(犯罪者)

 漫画の古本などを販売する「まんだらけ」が、 東京都内の中野店で玩具を盗んだ万引き犯に対し、 1週間以内に返さないと顔写真を公開するとホームページ上で警告!と いう記事を読んだのですが、その件に関して、  一部の方が、 「法的にはNGなんじゃないの?」 「万引き犯に制裁を課するのは司法だろ」 (1)HP上で公開する事に反対する方が いますが何故 反対なのでしょうか? (2)警察の指名手配、マスごみの検挙、連行の放送OKで 民間の防犯カメラNG 何が違うのでしょうか? (3)指名手配の条件て「逮捕状」が 出れば指名手配が可能なのでしょうか? http://www.j-cast.com/2014/08/06212452.html

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  • nacci2014
  • ベストアンサー率35% (200/569)
回答No.1

(1)肖像権とプライバシーの侵害 ※判決例 ゴミを違法投棄するものがいて 監視カメラにより犯人を特定したが逆にプライバシー侵害の違反で 監視カメラをつけた側が慰謝料を支払った。 この件と同様。 (2)前述の判決例の通り、肖像権とプライバシー侵害の兼ね合いで民間人には出来ない。だが、警察には逮捕権があり、監視カメラは証拠採用される。マスコミの報道は、現行犯に限るべきだろうが彼らには肖像権の侵害やプライバシーの侵害以上に報道、表現の自由をふりかざしてくるので厄介なだけでもしも、誤認逮捕なら名誉毀損なのでマスコミの報道姿勢は個人的にはやりすぎとも思いますが (3)逮捕状があっても指名手配はできない。指名手配は犯人の所在が全国にまたがっていて所轄警察だけでは捜査ができず、また犯人を逃亡させることは治安を著しく損ねるような凶悪犯に限られる

globef
質問者

お礼

ありがとうございます

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