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白ナンバーのトラックで営業可能?

白ナンバーで合法的に運送営業する方法として、 下記のようなことを記載している記事をネットで見つけました。 【請負というのは仕事を個人事業として仕事を行うということで 例えば運送業者が預かった荷主の荷物を自社の荷物として扱い それを知り合いのトラックを借りて運び、その車に対価を支払うと 同時にドライバーを別口で雇ってその労務費を正当に支払うという 体にすることで、あたかもトラックを持っている知人に引っ越しの 手伝いをしてもらったかのような扱いになるので、合法で緑ナンバーと 同じ仕事ができるという抜け道もある。】 上記の記事は具体的にどういうことでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.4

基本的に、労務違反と許認可違反に当たります。 ま~すべてが撮りすまれるわけではないので違法操業している業者もいるでしょう。 例えばその会社のドライバーなり、アルバイトが告発するのであれば、労働基準監督書に相談して、勤務実態が国土交通省などへ問合わせて発覚する場合もあるでしょうし・・・ まったくの赤の他人なた、直接国土交通省なりに通告するのも手でしょう。 警視庁に通報しても良いと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

実体が運送業ですから道路運送法違反(無許可貨物運送業、自動車貸渡業)、道路運送車両法違反(自家用車両での営業)になるだけです。 頭の悪い人が考えた猿知恵ですね。

houmutarou
質問者

お礼

参考になります。 感謝です。 ありがとうございます。 最後に一つだけ質問させてください。 このような状態を会社に是正してもらうには、 どこに報告すれば良いでしょうか? トラック協会(適正化事業)でしょうか? 運輸局自動車部または運輸支局貨物課(営業用トラック)でしょうか?

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

今は知りませんが、10年ほど前にヤマトが繁忙期にそういう配達をしていました。トラックは稀でハッチバックやミニバン、セダンもありましたね。

houmutarou
質問者

お礼

ヤマトでもやってたんですね! 回答ありがとうございました。 参考になりました。

回答No.1

法の抜け道を教えているだけです。 自家用車族を動員して、友人を送迎すると見せかけて料金を取る。結果的には白タク営業と何ら変わりません。 犯罪手口の指導書的存在です。

houmutarou
質問者

お礼

さっそく回答していただきまして、 参考になり、うれしいです。 ありがとうございます。

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