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自転車にはスピード違反はないのですか

単刀直入な質問ですみません。 よく、サイクリング用の本気のチャリンコを一般道路で乗ってる人をみますがものすごいスピードではしってますよね。ああいう人たちには法規制はないのでしょうか。

みんなの回答

noname#21649
noname#21649
回答No.13

>この点についてはいかがかな たしか.形式承認でオートバイの寿命をはるかに越える期間点検を必要としない速度計を使用していたはずてす。 私の場合.10年で買った店でメーターを交換したかと思います。

  • nozomi500
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回答No.12

#11さんの詳しい説明になるほど、と感心しているのですが、 「計量法」による定期点検を受けない「原付自転車」(車検も12ヶ月点検もない)で50km/hで走行してたら、きっちりつかまりますから、この点についてはいかがかな?と思います。 自動車バイクでも、よっぽどの危険行為をしないかぎり、「行政罰(ほんとうは罰ではない)」である反則金や免許停止ですむものを、いきなり刑事罰がくることはないでしょう。(事故を起こせば当然追及されますが) 現実には自転車には「免停」処分がありません。「警告」で終わりですね。(経験者) 昔の警察だと、自転車で一時停止違反や無灯火を見付けると「白キップ」をきって指紋をとられたもんですが、最近の警察、何が忙しいのか、歩道を我が物顔で走る自転車をぜんぜん取り締まらない。 普通に考えれば原付自転車の30km/hが限度ですよね。

noname#21649
noname#21649
回答No.11

3番です。省略してしまった部分を書きます。 国民の自由権は.憲法12条の但し書きで制限されています。この「公共の福祉に反しない限り」の部分として.自由権の侵害を防止する(行政権の乱用を防止する)ために.刑事責任については.「罪刑法定主義」の原則があります。 つまり.「個人が行った行為がどの程度の刑事罰に相当するか.予測可能であること」という内容です。ですから.刑事罰の創作を裁判所も警察もできません。 次に.「個人が行った行為」の内容を個人が知り得ない場合には.刑事罰が適応になりません。「かもしれない」という内容では.刑事罰の適応にはならないのです。12条の規定により.法規制は必要最小限でなければならないのです。個人が「罰則におびえて行動を自主規制してしまう」ような事があってはならないのです。この自由権を保証するために.「あいまいな部分は被告が有利になるように解釈する」という裁判の原則があります。 過去の公害関係係争で.排水中の濃度が問題になったことがあります。そこで.各種規制がなされました。その中に公害防止関係法令があり.各種数値については.計量法に定める方法で計る事が義務付けられています。同様に.車関係でも.「速度計は.車が安全な速度で走っていることを証明する軽量器である」ということが指摘されています。 道路交通法上スピード違反として.摘発するためには.車に計量法に定める速度計が存在する必要があります。これを逃れてスピードメーターの壊れている車を乗り回すと.道路運送車両法で整備不良車の指定を受けることになります(速度違反よりもこちらが重い刑罰になっていたはずです)。また.計量法に定める「精度維持のための検査」に相当する速度計の検査として.車検制度があります。 自転車の多くは速度計がありません。あっても「目安速度であり.証明ではない」ので.計量法に定める「速度計」ではありません。 運転者が現在どの程度の速度で走っているかを計量法に定める方法で知り得ている場合には.道路交通法に定める制限速度を超えた速度で走っていることを運転者が知っていて走っているわけですから.処罰の対象になります。ただし.免許書所有者が反則金という行政罰程度の処罰の範囲では憲法上の法の上の平等の観点から罰金等の刑事罰を無免許車である自転車運転者には加えられません(最高裁判決あり)。 計量法に定める速度計を使っていない自転車の場合には.運転者に対して.現在走っている速度を知らせていないわけですから.処罰はできません。速度がどの程度出ているかを証明しているわけではありません。運転者が自分がどのような行為をしているかわからない以上.罪刑法定主義の原則に従い処罰できません。 計量法は「いつ.どこで.誰が.どのように計っても必ず(精度の範囲内で)同じような値を示す」を目的のひとつにあげています。たとえば.北海道で100kgで.沖縄で110kgになる1kg10万円の松阪牛(かな)を売ったらば沖縄の人は怒るでしょう。誰が計っても.時速60kmは時速60kmでなければならないのです。この精度を確保するために.計量器の定期点検という制度があり.これを実施できない場合には.速度制限自体を実施できないのです。 オービス等で警官は走っている車の速度を測ることはできます。しかし.運転者本人が「運転中にどの程度の速度で走っているか」を知る(=運転者に対して自車の速度を証明する)ことができなければ.速度違反の項目を適応できないのです(勝手に法律を作って処罰するという.行政権の乱用に相当する)。 現時点で.自転車用速度計という軽量機の定期点検制度はありません。ですから.道路交通法の速度制限の項目は適応できないのです。 運転者本人が「スピード違反をしている速度で走行していること」を知り得ないのですから。 ですから.自転車に対しては.制限速度違反ではなく.安全運転義務違反を問うのです。

回答No.10

色々回答が出ていますが,大元の「道路交通法」に基づいた回答が見られないので・・・。 ***** 以下引用 ********* 【道路交通法】 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 8.車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 (中 略) 11.軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 第2節 速 度 (最高速度) 第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 (罰則 第118条第1項第1号、同条第2項) 第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 1.第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者 (中 略) 2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。 【道路交通法施行令】 (最高速度) 第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。 ***** 以上引用 *********  第2条から「自転車」は「軽車両」であり「車両」に含まれます。したがって,第22条にある様に定められた最高速度を守らなければいけませんし,違反した場合は第118条の罰則が適用されます。  なお,最高速度ですが,第22条にある様に『道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度』です。その他の道路については政令(道路交通法施行令)で定められる事になっていますが,上に引用したように自転車に関しては定められていません。この場合は既に出ている第70条(安全運転の義務)の『他人に危害を及ぼさないような速度と方法』かどうかが問題になるのでしょうね。  ついでですが,紹介されているテレビ番組の中でも,弁護士さんは『道路標識で最高速度が指定されている時』と言ってますね。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM, http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM
noname#21649
noname#21649
回答No.9

自転車の場合には.「スピード違反」自体はありません。 というのは.「スピードメーターは計量器である」という計量法の定めにより.数年に1度の検定等の義務を生じますが.自転車の場合には.車検などの制度がなく.法律上計量法上の検定制度が維持できません。結果的に.目安目盛の「スピードメーターらしき物」を取り付けることはされているものの.法定精度を確保しているものは稀であり(タクシーメーター自体の精度はあるものの.磨り減ったタイヤを使用することで法定精度が確保されていない。法定精度を維持するためにタクシーのタイヤの溝深さは通常の車両よりも厳しく管理されている).運転者に現在走っている正しい速度を知られることができないので.スピード違反には.問えません。 それから.計量法に定める速度計自体がついていない車の場合は法律上「構造上時速15km以上でない車両は速度計の取り付けを免除する」という規定があり.現実はともかくとして.法律上時速15km以上出ていないことになります。 そこで.スピード違反ではなく.70条の安全運転義務違反が.問われるわけです。 注意点としては.運転免許所有者が70条違反に問われたときに.たしか.減点法という.行政罰が問われます。通常免許所有者は.無免許車に比べて専門的知識を有することから.「業務上」という形容詞が無条件で追加され(無免許の場合には.追加されない時がある).増刑の条件を満たしています。つまり.自転車運転において.ぞうけいされる人々よりも重い刑罰(罰金や過料は.行政罰よりも重い刑です)をかすことは.憲法の法の上の平等に反しできません。行政罰よりも軽くならないのです。 ということで.通常.運転免許取得が(数値忘却)年間できない.という行政罰が科せられます。 「一般道」ということで.歩道走行時の徐行義務(こちらは.速度ではなく.ブレーキ使用後の空走距離と生動距離の和で規定されています)は除外しました。 最後に. 自転車といえども「車」ですから.免許取得者は.自動車を運転中は対物間隔1mを確保する義務がありますし(自動車学校で1段階あたりで.この関係は学んでいるはずです).走行中であれば.速度に応じた車間距離を確保する義務(速度計がありますから)があります。 警報機は.見えない場所にいるかもしれない相手に自己の存在を示す為に使用するのであり.その他目的の使用は禁止されています(教則のどこでしたか)。 自動車を運転している場合には.自転車に対して安全を確保する義務があることを忘れないようにしてください。

回答No.8
  • runnext
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回答No.7

スピード違反はあります。 http://www.ntv.co.jp/horitsu/20040516/8.html ちなみにスポーツサイクルで平地で60km/h位は出せます。 裏技として走行している車の真後ろで走ると車の気流に取り込まれペダルを漕がなくても前を走っている車と同等の速度で走れるそうです。 ロードレーサーに乗っている友人が知り合いの車の後ろを追走して制限速度50km/h+αで走行したところギャップに乗り上げ転倒したそうです。 かなりの傷を負ったそうですがなんとか起きて自分の自転車を探してみたらグニャグニャになった金属の塊が落ちていたそうです。 制限速度は守りましょう・・・・・・

参考URL:
http://www.ntv.co.jp/horitsu/20040516/8.html
回答No.6

道交法70条:安全運転の義務 車両等の運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び車両の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。罰則→3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 ついでにコチラも。 http://www.ktv.co.jp/ARUARU/search/arujite/jitensha4.htm http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=511093

  • haru1540
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回答No.5

法的には規制はないようですね。個人のマナーに頼るところが大きいようです。場所によっては、市町村などで迷惑条例として設置しているところもあるようですが。最近は電動式の自転車もありますし、かなりのスピードが出るものも多くありますから、お互い迷惑にならないように気をつけたいものですよね。

  • zasawaqa
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回答No.4

 ママチャリでもサイクリング用でも同じ自転車であくまで分類上軽車両の扱いですよね。  原付の制限速度が30km/hですが、自転車も同じと仮定した場合、パトカーに呼び止められるためには自転車でそれの15キロオーバーで走らなくてはいけません。人力ですから、平均時速がそこまで行くにはかなりつらいと思います。  スピード違反のみでの法規制は無理そうです。でも、これで歩行者をはねて怪我させたら取り締まれるんじゃないでしょうか?  それよりも私は、ママチャリやシティサイクルに携帯電話でメールしながらとか電話しながら、二人(またはそれ以上)乗りしながら、という輩のほうを早く法的に取り締まってほしいもんだと思います。

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