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自転車のスピード違反って…
こんにちは 自転車のスピード違反って、車用の道路標識にかかれたスピードを超過した場合って 本当なんでしょうか? だとすると、原チャリより、早く走ってもいいということになり、なんか変ですね。 またスピードメーターがついてない車両に乗っている人に、スピード違反だと言うこと自体も、相当おかしい事のような気がしますが、 本当にそんなことになっていて、実際捕まる人がいるんでしょうか? 競輪の練習している人とか、結構なスピードで走ってますよね…
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自転車は、人力でも車両です。 制限速度はあります。 道路交通法第22条に「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」 道路標識等で最高速度が指定されている道路では車両(もちろん自転車を含みます)はその最高速度を超えてはいけません。 つまり自転車の最高速度は自動車と同じです。 道路標識等により最高速度が指定されていない道路では政令で定める最高速度を超えてはいけません。
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>この意味がよくわかりません。 自動車に使われている速度計は「安全な速度で走行していることを証明する」計器なので「計量法に定める計量器」であるひつようがあるのです。 もし.「計量法に定める計量器」以外の速度計をつけていたら「安全な速度で走行していることを証明していない」ので運転者本人が現在の速度を知りうることができません。 したがって.速度違反にはなりません。 その代わり.ほとんどの自動車では.速度計の取りつけ義務違反になり「整備不良車」の運転になります。 歩道での自転車の制限速度は「徐行義務」だけです。これは停止するまでの距離を規定した内容(10m以内の停止)で. 多くの自動車では時速10km以下の速度となります。
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- kernel_kazzz
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追加。 >危なくて急ブレーキをかけられない自転車 ちゃんと整備されている自転車は急制動もできます。 これができないのは「整備不良」か「技能不足」なだけです。 つまり、メンテもできないで下手くそなヤツは、自転車だろうと自動二輪だろうと自動車だろうと、乗る資格が無いだけですね。 何に乗ってても赤信号で止まれないようなヤツは公道を走る資格が無いでしょう。 車検も無くメンテもされていない原付よりも、きちんと整備されている自転車の方が安全ですよ。(笑)
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ありがとうございます。
- nourider
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自転車の速度制限については法律で明記されていないと思います。6さんが書いていますね。 歩行者は何キロで歩かなければいけないとか何キロ以上で走ってはいけないということ書いてませんからね。人力の乗り物については海でも優先権があります、動力船は人力船に進路を譲らなければいけません。
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ありがとうございます。
答えは出ていますが、標識が無い場合は「無制限」です。 >第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。 となっており、自転車の規定はありません。 60キロはあくまで、自動車の制限速度になります。 ただ、100キロとかを出すと「安全運転義務違反」でやられそうですね。
お礼
ありがとうございます。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
#4の自転車最高速度 15km/h は都市伝説です。 競技用自転車に乗ってる人の多くが、警察から同様の注意を受けたことがあると思いますが、15km/hの根拠がありません。 なので「私は何に違反したのか、正式に教えて欲しい」と言うと「うるさい、だまれ」と言われるか「う…あ…」と声を詰まらせます。 注意する警察も良くわかっていません。 この手の注意をする警察官は車道を走っている自転車に「歩道を走れ」と命令します。本来車道を走るべき軽車両に違反を命令するタイプの警察官なわけです。 警察に注意されたからといって、それを鵜呑みにする必要はありません。 どうも、自転車歩行者専用道路などに「自転車 制限時速 15km/h」と書かれている事が多く(これも法的根拠はありません)、歩行者に対する配慮として15km/hを上限としていたのが一人歩きして「自転車の制限速度は15km/h」だと勘違いしている人が多いようです。警察官が勘違いして広めているのは困りものです。 ちなみに「安全運転義務」とは明確な項目は決められていませんが、車両を運転する全ての人が安全に運転する義務があるという曖昧なものです。 いまでこそ「運転中の携帯電話使用」は明文化されましたが、以前は安全運転義務違反で十把一絡げでした。
お礼
>自転車歩行者専用道路などに「自転車 制限時速 15km/h」と書かれている そういう表示があるんですか。今度注意してみてます。しかしこれは歩道の上を走った場合の制限速度でしょうね。 >「安全運転義務」とは明確な項目は決められていません 明文化しない以上、話にならない感じですね。 なるほど。自転車のスピード違反は、一種の法の盲点/不備のような感じですね。 80-100キロ以上出る原付二種(法定速度50km)が制限速度60キロの道では違反になり、危なくて急ブレーキをかけられない自転車が合法だというのは、かなり不思議な法律ですね。 ありがとうございます。
- TVT92MB
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競技の練習をしている人の殆どは、スピード違反です。 自転車の場合の最高速度は時速15Kmとされています。 その昔、学生の頃通学時にメチャ急いでいたときにたまたま追い風で、旨くスピードに乗っていたため、ネズミ捕りと白バイに各一度づつ捕まった事が有ります。(注意されておしまいでしたが…。) ロードの練習をしているときには、その手の問題は無かったですね。 一応、きちんとヘルメットなどの安全装備を徹底して乗っていましたので…。 実業団レベル以上の場合、 スポンサーロゴやネームの入ったジャージを着用していましたので、一般公道でのトラブルや、倫理的にもマナー的にも良しとされない行動は、スポンサーからのクレーム対象となりますので、最悪の場合スポンサー契約を破棄されてしまいかねません。
お礼
15キロなんですか。15キロじゃ、ママチャリでも簡単にオーバーしますね。 ありがとうございます。
スピード違反の場合には.運転者本人が走行時の速度を知ることが必要です。 ですから.自動車の場合には. メーターが壊れている場合には.スピード違反ではなく整備不良車となり.走行禁止命令等になるはず(こっちの方が単なるスピード違反よりも制限が厳しい)です(以上免許を取った頃の内容)。 速度計がついていない場合には.運転者本人が速度を知ることができないのでスピード違反にはなりません。 速度計はたしか「安全を運転者に知らせるためのものでありけいりょうきである」との通達があり.計量法の「計量器」にそうとうします。 計量法に定める速度計以外の速度計についてはスピード違反にはなります。 スピード違反というよりも.信号無視.走行方法違反等で取り締まったほうが楽だと思います。スピードが出ていると.「赤信号で止まる」なんて結構難しいですから。
お礼
>運転者本人が速度を知ることができないのでスピード違反にはなりません。 そうなんですか…、すると、メーターをつけてなければ速度超過は成立しないってことなんですね。 >計量法に定める速度計以外の速度計についてはスピード違反にはなります。 …この意味がよくわかりません。 ありがとうございます。
- kernel_kazzz
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普段、平地なら40km/h~50km/hで走っています。 下り坂なら、60km/h~70km/hになる場合もあります。 平地でも場所によっては違反している事になります。 これまでは自転車に対して甘く見ていた警察も厳しく取り締まる方向に転換したので、これまで通りの走りをしていると検挙されると自覚しています。 法律通りに走っている原付は抜きますよ。 サイクロコンピュータを搭載していない自転車で、そんなにスピードを出している人はいないでしょうね。 おかしいというよりも、スピードを出すつもりなら、それなりに装備をする義務(安全運転義務)があるわけです。 右折も二段階右折の義務が無いので、右折車線を利用したりもします。 道路交通法では特に指定が無い限り、車両としての規則通りになります。
お礼
>スピードを出すつもりなら、それなりに装備をする義務(安全運転義務)がある そうなんですか。どうも基準があいまいな義務ですが… ありがとうございます。
- morito_55
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自動車と同じ制限速度みたいですね。 標識がなければ60Km、標識があればその速度。 でも、50とか60Kmで走る人はいないと思いますが、 もしいたら、危険な運転として注意は受けると思います。
お礼
いやあ、車と同じでOKなんですか。すごい法律ですね。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。