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名前の著作権について!
名前シールを制作していますが、HP内に有名芸能人の名前を使用し、このような感じで制作できますよ!って紹介した場合著作権を害することになるのでしょうか?世の中には同姓同名の方もいらっしゃると思いますが・・・ よろしくお願い致します。m(_ _)m
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名前には著作権がありません。 しかし、No.1の方が書かれている通り、商標権の侵害やパブリシティ権の侵害で損害賠償といった可能性は残ります。 表札屋さんなんかが見本に「徳川家康」とか「織田信長」なんて歴史上の人物の名前をよく使うのは、そういった事を考慮しているのでしょう。
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- ok-kaneto
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回答No.1
商標登録されていれば難しいでしょうね。 そうでなくてもパブリシティ権の侵害と取られるかもしれません。 同姓同名の方は「本名であれば」名乗るのは自由だそうです。 http://www.yokohama-roadlaw.com/column/post_100.html http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/post_152.html
質問者
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。m(_ _)m
お礼
大変参考になりました。気を付けたいと思います。ありがとうございました。m(_ _)m