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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専門実践教育訓練給付と失業給付について)
専門実践教育訓練給付と失業給付について
このQ&Aのポイント
- 専門実践教育訓練給付と失業給付について、退職後の就労条件や有休の引き継ぎについて悩んでいます。
- 専門実践教育訓練給付と失業給付を受給できるそうですが、バイトの条件や有休の使い方について確認したいです。
- 春から看護学校に進学するため、退職後に非常勤バイトをするかどうか悩んでいます。また、有休の取り扱いについても知りたいです。
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>専門実践教育訓練給付金と失業給付を受給できるそうで ・失業給付・・退職して発行される離職票を提出する必要がありますが >4月1日から非常勤で契約しておいて それだと失業状態(離職をして仕事を探している状態)になりませんから 失業給付の支給の対象外になりますよ ・失業給付→教育訓練支援給付金の事をなら 離職者(無職)でないと支給対象外です ・失業給付で正しいのなら 3月末で離職→離職票発行→ハローワークで手続き(この日から7日間が待期期間:失業中で有ることの確認期間) >31日づけで退職して、4月1日から非常勤で契約しておいて、正社員の時の有休(残30日)を引き継いで少しずつ使って、実際に働けなくても給料をもらえるから ・>4月1日から非常勤で契約しておいて・・・失業給付の申請時に失業状態になりません(受給資格無し) 失業給付が受給できません >(1) ・失業状態にはならないので、失業給付の受給資格自体がない >(2) ・有休の引き継ぎ等を会社が認めるのならそれはそれでかまわない(本来は離職時で有休残は消滅ですから)・・・これは有休に関してだけの回答 (3月末退職、4/1契約・・失業給付に関しては(1)) ・有休を引き継いでくれる会社なら、会社と話し合って取得できない有休を買い取ってもらうのが良い (離職時に残っている有休を買い取るのはかまわない・・会社が了承する場合は可能) ・3月末で離職、残っている有休は買い取ってもらう ハローワークで失業給付の申請後、待期期間(7日間)を過ぎてから 単発のアルバイトとして行えば良いと思いますが・・アルバイトをした場合は申告が必要です
お礼
回答有難うございます‼︎ やはり、勤務条件(週20時間以内のアルバイトにしても、実際には 働かずに有休を使うにしても)に関わらず、契約を交わしてる時点で失業者とは認められないために給付はなし。なんですね。 専門実践教育訓練給付では、 失業手当の期間が終わってから、一定の条件を満たしてればそのまま教育訓練支援金に切り替わり、 給付が受けられるようです。 有休を買い上げて貰えるかは怪しいところなのですが...なるべく消化してもらい、退職の方向でいこうかと思います。 ハローワークに直接聞く間もなく3月のシフトがもうすぐ作られてしまいそうなので、ご親切に回答していただいて助かりました(^^) 有難うございました‼︎