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著作権が侵害されたら
もしも自分の著作物の内容が、海外で出版された著作物の中に盗作されているのを見つけたような場合は、日本の裁判所へ訴えるのでしょうか、相手国の裁判所なのでしょうか。 著作権をあまり重視していない国が相手だったような場合、「ノレンに腕押し」のようなことになる可能性はありますか。
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今回の質問で参考になるHPがありましたから紹介します。 日本の著作権法で保護されている著作物は、 海外でも、その国の著作権法で保護されているようです。 従って、裁判を起こすのは、相手国の裁判所となります。
お礼
HP見させていただきました。 どうにもならない国も、なかにはあるようですね・・・ ありがとうございました。