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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この理由で離婚の慰謝料請求はできますか?)

この理由で離婚の慰謝料請求はできますか?

このQ&Aのポイント
  • 宗教的な過度の活動や浪費、精神的なDVにより離婚を考えています。
  • 離婚の理由となる過度な宗教活動や浪費、そして精神的なDVにより、慰謝料請求の可能性を探っています。
  • 宗教的な活動の過度さや浪費、精神的なDVが原因で離婚しようと考えています。その場合の慰謝料請求の相場などについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

協議離婚を想定されているようですので慰謝料の請求も話し合いの結果になるでしょう。従いまして、あなたの請求金額と奥さんの支払える金額のバランスの問題です。どのくらいという基準は各家庭の問題になります。 ちなみに離婚調停の場合、奥さんが離婚を拒否されているなら離婚は成立しません。奥さんの行為は離婚原因にならない、ということです。その理由ですが、奥さんの信仰によって家庭が崩壊したかどうかです。崩壊の基準は、相互協力扶助があったかどうかがひとつの目安になります。お書きになっている範囲では、奥さんは家庭を顧みないようなことはなかったように思えます。精神的DVに関しても協議があったかどうかもお書きになっていません。 信仰を離婚原因にするには、まず別居期間があるのかどうかが一番に問題になります。次が、夫婦関係の破綻です。あなたの場合、別居はされていない上夫婦関係が破綻しているとは言えません。奥さんはお金を使いすぎている場合は教えてほしい。と、おっしゃっています。つまり、家計の許容範囲での活動だということが言えます。更に、活動の時間にして許容範囲でしょう。(平成17年4月27日東京地裁判例を参考)

その他の回答 (1)

  • dmtb8264
  • ベストアンサー率26% (42/161)
回答No.1

裁判になった場合に 婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかがポイント 協議離婚合意なら どんな事由でもOK