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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この理由で離婚の慰謝料請求はできますか?)

この理由で離婚の慰謝料請求はできますか?

このQ&Aのポイント
  • 宗教的な過度の活動や浪費、精神的なDVにより離婚を考えています。
  • 離婚の理由となる過度な宗教活動や浪費、そして精神的なDVにより、慰謝料請求の可能性を探っています。
  • 宗教的な活動の過度さや浪費、精神的なDVが原因で離婚しようと考えています。その場合の慰謝料請求の相場などについて教えてください。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

慰謝料というものは精神的・身体的苦痛に対する損害賠償であり、いくらまでしか請求できないといったものはありません。しかし、明らかに法外な請求をしていると、人格に疑問を持たれてしまいます。 しかし、判決でいくらぐらい認められるかとなると、ある程度の相場のようなものはあるでしょう。 日本の裁判所が認める慰謝料額はそんなに大きくありません。夫の不貞で離婚に至っていても200万円くらいの慰謝料しか認めない判決もあります。暴力とかの要素が加わって、300万円くらいまでいくかどうかというくらいです。500万円以上の慰謝料を認めた判決例もありますが、これはよほど酷い事情がある場合と考えられます。 宗教活動にのめり込んだことを原因とする離婚請求はよくありますが、夫婦はお互いに相手に対して宗教的に寛容であることが求められますので、配偶者の宗教が気に入らないというだけでは離婚原因に(当然慰謝料の原因にも)なりません。妻が宗教活動にのめり込むあまり家事や育児を放棄したり、家を出たり、あるいは他宗派である配偶者やその親族を攻撃したり激しく勧誘するような事情がある場合には離婚を認める判決例などがあります(仙台地裁昭和49ー10ー8、大分地裁昭和62ー1ー29など多数)。離婚は認めたものの慰謝料請求は棄却した判決例もあります。 浪費も離婚原因にはなりますが、この程度では浪費とまで言えるでしょうか。慰謝料の原因にはなりにくいような気がします。 精神的DVとかモラルハラスメントといった題目だけではなかなか結果には結び付かないと思います。具体的な言葉が大切です。手紙・メール・会話録音などで「死ね!」「殺す!」等といった暴言が残っている場合は認められやすいのですが、いかがでしょうか。 裁判例の慰謝料相場くらいは認めてもらいたいというなら、それよりかなり私の感覚だと、1~200万円程度の請求はしておくと思いますが、裁判所が実際に認めてくれるかというと疑問です。それでも請求する理由は、どうせ妻側からも慰謝料請求はでてくるし、その場合に「婚姻関係の破綻は一方だけが悪いわけではない」という言い方で双方の慰謝料請求を斥けることもあるので、こちらも請求しておくことが無意味とは言えないからです。

vans-off
質問者

お礼

ありがとうございました。

的場 真介(@oklawy353heiiro) プロフィール

弁護士法人不二的場真介法律事務所 的場 真介(マトバ シンスケ) 岡山弁護士会 【対応エリア】岡山県を中心とした隣接県まで対応しております 【営業日】9:00~17:00(時間外希望の方は...

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