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職歴による税理士試験資格について
小さいに会社勤め、会計の仕事を5年以上しています。 仕訳などを主に行っております。 受験資格があるのでしょうか?
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受験資格の中に経理実務経験者があります。 職歴 法人又は事業を営む個人の会計に関する事務 職歴証明書(3年以上従事したことを受験資格とする) 会社等の代表者又は人事責任者から証明を受けてください。 所定の証明書用紙がありますから、それに会社等の代表者又は人事責任者から事実を証明する署名押印をもらえばよいのです。 「事業を営む個人の会計に関する事務」ということですから、仕訳をしていればそれで十分と思います。
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- ben0514
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税理士試験の受験資格について、よく読まれるべきです。 単純に会計の仕事とか経理の仕事と言われることが多いですが、定型的な作業のみの会計の業務では受験資格になりません。月次試算や決算処理などを含めた判断を要する経理業務の経験だけで3年以上必要となります。 小さい会社などの経理や事務と呼ばれる職種の場合には、請求事務や人事事務などが含まれることも多いことでしょう。その割合が5割あるとなれば、6年以上の勤務でなければ3年以上の経理経験に該当しないこととなるのですからね。 ただ、多くの場合には、書面での確認にすぎませんので、勤務先の社長さんが3年以上である証明に押印すれば受験は可能だと思われます。 注意点としては、税理士資格というのは、税理士試験合格で税理士となれるわけではありません。税理士会への登録要件に実務経験年数が必要となります。この際には、どのような業務での経験がどの程度あるかを積算しての登録となります。税理士資格者の就職は、税理士事務所に嫌われる可能性があります。これは税理士資格者であれば、登録要件さえ満たせばいつでも独立ができることから顧客を奪われる可能性があると考え、資格者の採用をしたがらない傾向があります。さらに民間の企業での経験では、税理士の登録の要件に満たすだけの経験が判断が難しく、登録時に問題視される可能性もあります。 このように考えると受験時・受験中に税理士登録要件を満たしておいたほうがよいとも考えられます。 登録要件の経験は試験合格の前後を問いませんし、受験資格の期間と重複することも問題ありません。 受験資格だけでなく、将来の登録まで視野に入れて経験を積まれることをおすすめします。 そのためにも、現在の経験内容と合格までの予定される経験内容までを視野に入れて、受験計画を考えることがよいと思います。
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- BKgfsnd
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ご質問者さんの場合、受験資格のうち「法人の会計に関する事務に3年以上従事した者」に該当するのではと思います。下記URLの問11をご参照ください。また、手続きは問20をご参照ください。 https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/qa/qa03.htm
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お返事いただきありがとうございました。
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