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試用期間の解雇について。
5月から週2日でアルバイトに入ったのですが、身内の病気や不幸、 結婚などが重なり、結果的にお休みをとることが多くなってしましました。 これらのことが重なったのは本当にたまたまで、今後は通常に 勤務出来ると言ったのですが、クビを言い渡されてしまい、 「退職届」を書けと言われました。 自分の意思で辞めるワケでもないのに退職届けを書く必要が あるのでしょうか。 又、こういった場合 失業手当てなどはもらえるのでしょうか。
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雇用保険(失業保険)については、一週間の労働時間が20時間未満であれば、雇用保険に加入できませんから、残念ですが失業手当の支給を受けることは出来ません。 なお、社員やアルバイトを解雇する場合は、30日前に予告するか、30日より短く解雇予告をする場合は、30日との差の日数分の賃金を支払うようにね労働基準法で規定されています。 なお、試用期間中であっても、試用期間が14日以上経過している場合は、この規定が適用されます。 このような場合、自分から退職届を書いてしまうと、自己都合退職になってしまい、解雇予告手当の支給がされません。 そのために、退職届を書けと云っていると思われます。 退職届は書かずに、解雇通知書を貰いましょう。 なお、解雇予告手当とは別に、どうしても解雇に納得がいかない場合は、合理的な理由のない解雇は不当解雇となりますから、解雇の取消を求めて、調停の申し立てや訴訟を起こす必要が有ります。 労働基準監督署か労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。
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- uoza
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退職の意思がなければ、書くべきではありません。会社都合による解雇となるでしょう。 失業手当については、週2日つまり週16時間勤務ですから、そもそも被保険者となる資格はありません。
補足
ご回答ありがとうございます。 退職届についてですが、 「契約書の関係があるので書いてくれ」 と言われました。 どういうことでしょうか?
お礼
こんにちは。 丁寧なご回答ありがとうございます! 退職届は書かないことにしました。 こちらにも非があったにしろ、やはりちょっと悔しいので。 気持ちを切り替えて新しい仕事を探します(^^;)ゝ ありがとうございました。