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行政法
役場事務組合や全部事務組合というがわかりません。どのような役割を持っている機関で、具体的にどのような仕事をしているのでしょうか?
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小規模な自治体などが、共通する事務を共同処理するために設ける組織で、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合があります。地方自治法(284条以下)に基いて自治体の事務を処理する機関なので、執行機関としての地位を有します。 具体的な事務の内容は、その都度定められる規約によって定まります。
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noname#24736
回答No.1
地方自治法に下記のように規定されています。 第3章 地方公共団体の組合 第1節 総 則 第2節 一部事務組合 第3節 広域連合 第4節 全部事務組合 第284条5項 第5節 役場事務組合 第284条6項 全部事務組合とは、町村に限って、2つ以上の町村が特別に必要なときに、その事務の全部を共同処理するためのものです。 役場事務組合とは、町村に限って2つ以上の町村が特別に必要なときに、役場事務(町村の執行機関において処理する事務の全部)を共同処理するためのものです。 参考urlをご覧ください。