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約30年前に亡くなった父の相続について
約30年前に亡くなった父の遺産相続の権利についてです。 当時私は20歳でした。今回私のいたらぬせいで自己破産する手続きになりました。 しかし家の相続の手続きを今現在までにしていないために、破産管財人が今、母、兄弟3人の4人で暮らしている所有権の私の取り分の一部を債務返済に充てるつもりだと告げられました。もしできなければ、債権を他に売り渡して管財人の取り分と債権者(クレジットカード会社)で分け合うと主張されました。私も母も相続に関しては無知です。 質問ですが、 (1)当時父が所有していた車を父が亡くなった後に、私は大学への通学に自分一人で3年以上使用しました。当時は私一人で使用していました。この車を私は当時相続したといえるでしょうか。父が中古で購入した時の費用は書類が見つからない(通帳なら記載があるかもしれませんが、約200~300万円だったと母から聞いています。)状態ですが他者の証言は得られる状態です。 (2)車の維持管理のすべての費用を母に依存していましたが、母はそれを相続の一部と考えていたらしいのですが、これは相続とみなされるでしょうか。 (3)父が亡くなった時、私たちは大学生で、私には、大学と大学院へ行く費用を出してもらったのですが、高等教育は相続とみなしうるという記述を見つけました。私の大学と大学院までの費用は、父の遺産の相続でしょうか。 (4)父が母の名義で残した生命保険金は相続の対象でしょうか。 よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.8
お礼
ありがとうございました。 ただもともと財産があるとは認識していませんでした。