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残置物の責任
アパートを借りるときに、家財道具他もろもろ残っている物件を借りたのですが、私に不要なものは廃棄し、使えるものだけを使用してまいりました。今回そこを出るにあたり、すべて綺麗にして出ようと思っていますが、何か問題になりますか。ちなみに、不動産会社を通さず、個人契約で賃貸しておりました。契約書にも残置物のことは触れてません。家電はまだ使えるのでもって行きたいと思いますが、 ご意見をいただければ幸いです。
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- goncici
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その残留物が、アパートの付属物なのかどうか。 湯沸かし器などの設備として備えてある物なのか。 そうで無ければ処分してもいいと考えます。
ゴメンなさい、回答間違えた。 大家さんには、処分しますね・・・ と伝えれば足りる。 大家さんがすることをせずに貸したのも 問題が、確かにある。 残留物は所有権を失う、のではなくて 残留物は所有権が放棄された、と考える。 残留物には所有権があります。 ですから、残して行ったのなら、家賃を払う 義務がある。 何度もすみません、ご迷惑をおかけします。
私の考えなので、コレが正しい・・・ という回答ではありません。 参考になればいいな、程度の回答です。 残留物を自己都合で処分して構わない。 大家さんが、自分で解決しなければならない問題でした。 でも大家さんはそれをせずに、質問者様に貸した。 こいう状態だと思います。 残された残留物は前の人に所有権がある あるのなら、家賃を払う必要があります。 ここで考えたいのは、前の住民に家賃という不利益が 発生します。 その不利益と残留物処分を相殺しよう! そのほうが前の住人には徳が多いよ! という判決が、実はあります。 夜逃げにより 占有が残されていない残置物の処分に関する合意は有効である。 この問題を解決するには、お金と時間がお互いにかかります。 その費用を前の人は払うのか? 払うくらいなら、当然夜逃げはしません。 ですから、法律の考える合理性は 残留物を勝手に処理するのが、お互いの為に一番いい。 残留物の所有権は、放棄されている、と考える。 したがって、残留物に器物破損や不法行為が成立しない。 大家さんには、処分しましね、と伝えれば足りる。 大家さんの仕事を代わりにお手伝いしたのだけら。 長々私のくっだらない回答におつきあいくださり ありがとうございました。
- tzd78886
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勝手に処分したのはまずかったですね。基本家主に断わるべきです。状況から考えて問題になることはないと思いますが、家主に相談してみてください。
- pigunosuke
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借りた時の状態で返すのが原則で 残っていた家財道具は物件の一部です 廃棄してしまったのならば弁償 それが普通です
お礼
ありがとうございました。今となっては何があったかも不明ですし、弁償になるとは思いませんでした。心の準備ができました。
補足
残置物もろもろとは、前の借主は夜逃げ同然だったので、ごみやビデオテープ、野菜類などなどもあり、残置物は所有権を失うと聞いていたのですが・・・・・。