• ベストアンサー

株 妻名義の口座との相殺

私名義の口座の株売却益の税金と 妻名義の口座の株売却損を相殺することはできないのでしょうか。 どちらも特定口座(源泉徴収あり)です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

それは出来ません。それぞれ特有財産だからです。投資については民法の「夫婦別産制」に厳格に従います。 仮に利益が出ている株を簿価で市場外譲渡したとなると時価と簿価の差額分について奥様は贈与税の申告を行い、また、貴方自身譲渡所得税について申告分離で納税すると言う二重課税が掛かります。決して得策とは言えません。 さて、赤字については確定申告する事で繰越控除を受けられますが、翌年以降の配偶者控除や健保の扶養について「繰越控除前」で計算します(売買の赤字と配当を相殺するにも申告が必要で、この場合配当所得が収入扱いになります)。配当と売買は別に計算書が出ますから翌年以降は配当と繰越控除だけ申告して最大3年還付を受ける事は可能です。 配当所得は総合課税と申告分離と源泉徴収の選択制 申告分離の場合売買の損益と合算します(申告しないと赤字との相殺は出来ない)。 総合課税の場合売買の申告分離との相殺は出来ません。が、税額控除としての配当控除が配当収入の10%あります。パート等の給与所得と合算して所得税を計算し、配当控除について「源泉徴収を越えて」還付される場合もあります(配当控除の目的は法人税と所得税の二重課税の精算だから) 源泉徴収を選ぶと申告不要ですが、売買の損益との通算も配当控除も受けられません。一方で配偶者控除や社保の扶養について「収入が無かったものと見做して」処理します。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>私名義の口座…妻名義の口座…を相殺することはできないのでしょうか。 残念ながらできません。 「国税である所得税」は、「国民一人ひとり」が、「その人個人の所得(税法上の儲け)」に応じて納める税金なので、たとえ「夫婦」でも「所得を合算」したり、「損益を通算(相殺)」したりして税額を算定することはありません(できません)。 『所得税』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E 「個人住民税」も、「住民一人ひとり」に賦課される税金ということで同様です。 『住民税』 http://kotobank.jp/word/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E --- なお、「贈与税」は、(「所得を得たとき」ではなく)「財産をもらったとき」にかかる「国税」です。 「税金の種類」が違いますので、「申告」も「所得税」とは別に行います。 『贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm 『Q29 贈与税の申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/09.htm#q29 ***** (参考) 『損益通算』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nanasyo
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。「国税である所得税」は、「国民一人ひとり」・・・ということですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

それはムリですよ。もしやったらそれは贈与になり贈与税の対象になりますよ。ただ逆に言えばそれが贈与税の免税の範囲内なら問題ないということになりますね。

nanasyo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A