- 締切済み
選挙期間中は、街頭宣伝活動ができない?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141209-00000006-mai-soci 弁護士会が、特定秘密保護法に反対する街頭活動をやろうとしたところ、選挙管理委員会・総務省が公選法に触れるというような見解を示して中止したのが、話題になっています。 弁護士会のように、政治活動を本来の目的としない団体が、衆院選の期間中に特定の政党・候補とは無関係に、政治的主張を含む街頭宣伝活動を行うのは、本当に公職選挙法に違反するのでしょうか?条文と文言を指摘して選挙管理委員会・総務省の見解が妥当か、考えを述べてください。 また、公選法が禁止しているとした場合、憲法の定める表現の自由に違反しないか、考えを述べてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1