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選挙期間中は、街頭宣伝活動ができない?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141209-00000006-mai-soci  弁護士会が、特定秘密保護法に反対する街頭活動をやろうとしたところ、選挙管理委員会・総務省が公選法に触れるというような見解を示して中止したのが、話題になっています。  弁護士会のように、政治活動を本来の目的としない団体が、衆院選の期間中に特定の政党・候補とは無関係に、政治的主張を含む街頭宣伝活動を行うのは、本当に公職選挙法に違反するのでしょうか?条文と文言を指摘して選挙管理委員会・総務省の見解が妥当か、考えを述べてください。  また、公選法が禁止しているとした場合、憲法の定める表現の自由に違反しないか、考えを述べてください。

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  • area_99
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回答No.1

公職選挙法に、当該候補者及び、政党を批判してはならないとされています。 なので、自民党の批判は公職選挙法違反に問われます。 やるなら、選挙公示前か、開票後にすればいいだけのことです。 なので、TV番組でも、公示前は自民党批判で一杯でしたね。 なお、動画で配信は選挙違反に問われませんが、SNSやFB、ツィッターなどでツィートすると選挙違反に当たります。 ※文書配布に当たるため。 各候補者のHPも選挙期間中は更新してはいけなくなります。 なお、候補者本人や、応援者が、街頭演説で、他者を批判しているように聞こえますが、それへの代換案を記すことで、ギリギリ大目に見てもらっているだけです。

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