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なぜ、選挙活動でHPは文書の配布になるのでしょうか?
選挙活動でHPの更新をすることも公職選挙法の文書の配布にあたるとして、一部はなし崩しに始まっているとはいえ違法という見解を総務省は示しています。 一方で、企業の情報流出では情報自体は窃盗罪にならず盗んだFDなどの媒体にしか認められて無かったように思います。一体、この違いはなんなのでしょうか?
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公職選挙法と刑法の解釈の違いだと思います。 現実の世界に法体系体系が追いついていないからでしょう。 HP更新が文書の配布にあたるとは思えませんが、 役所が既成政党に配慮したからかもしれません。
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- lequeos
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回答No.3
公選法で規制されているのは、「情報」ではなく文書図画という「形態」です。その意味では、情報漏えいが、防衛関連など特別法で罰せられる場合を除き、モノを介在しない限り罰することが難しいのと本質的な違いはないと思います。 で、形態としての文書図画とは何かというと(正確な表現は忘れてしまいましたが)大要、文字、記号、絵その他視覚を通じ何らかの意味を持つものと認識される一切の表現(立体物も含む)とされています。HPも、HPそのもの、というよりは、パソコンなどの画面に表示されたHPが公選法の規制にかかるというのが総務省の見解です。そのため、「まっしろな画面で、候補者の演説など音声だけが聞こえる」といったHPの形態は、この「文書図画」の規制にはかからないとも考えられます。
- molly1978
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回答No.2
ANo1です。 文字が重なってしまいました。法体系体系は法体系です。