- ベストアンサー
政治・選挙活動について
資金管理団体は、政治活動及び、選挙活動は行えますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 「資金管理団体」とは,政治資金規正法の「政治資金団体」(同法5条1項2号)のことでしょうか? 結論から言うと,政治活動も選挙活動もできると思います。 法人は個人と同様に政治活動ができるのが原則です(最高裁昭和45年6月24日判決)。政治資金団体については,政治資金規制法で政治団体とみなされている(同法5条1項)うえ,同法では不動産の取得等の制限はされている(同法19条の2)ものの,とりたてて政治活動・選挙活動の制限はされていません。公職選挙法でも,政党と政治資金団体とを区別して選挙活動の制限を行ってはいません(同法201条の5以下参照)。 そもそも,政治資金団体は政党のために資金上の援助をすることを目的を有する団体(政治資金規正法5条1項2号)であり,そのような団体の政治活動等を禁止すること自体,無理があるのではないでしょうか。
お礼
御回答、ありがとうございます。