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住所の違う息子の扶養家族に入る条件は?

現在65歳です。パートと年金で生活していますが、近々パートを辞めるつもりです。息子は少し離れた所に住んでいるのですが、仕事を辞めて年金(合計月12万くらい)だけで生活するのは苦しく息子の扶養に入れないかと思っています。別に暮している息子の扶養家族に入るにはどのような条件があるのでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

回答No.3

そもそも年金月12万円と言うことは年約144万円となりますので、この時点で扶養家族に入れません。税法上は扶養家族に入るためには税法上では年間収入103万円未満、健康保険上では年間収入130万円未満の場合なのであなたの場合どちらも合致しません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>息子の扶養に入れないかと思っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 息子が会社員等ならその年の年末調整で、息子が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが第一の条件です。・・・(1) ほかに、 (2) 納税者と「生計を一」にしていること (3) 他の者の控除対象扶養者また控除対象配偶者になっていないこと (4) 他の者の事業専従者になっていないこと のすべてを満たす必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >パートと年金で生活していますが… それぞれを「所得」に換算して合計し、38万以下かどうか。・・・(1) 【給与所得】・・・パート 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【(年金による) 雑所得】 年齢区分に応じて一定の数字を引く。 月12万、年144万で 70歳未満なら 74万ということ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >別に暮している… 息子から仕送りを受けているとか、週末は一緒に生活しているとかはありますか。・・・(2) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >近々パートを辞めるつもりです… 今年分は考えていないとして来年以降の話だとしても、年金による雑所得が 74万もある以上、息子はあなたを控除対象扶養者にすることはできません。・・・結論 --------------------------------------------------- 2. 社保の話であるなら、下の方と重複するので控えます。 --------------------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であるなら、これはあくまでも給与の一部であり、給より支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、息子にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#235638
noname#235638
回答No.1

所得税の扶養・社会保険の扶養 で考えると 所得税 ・6親等以内の血族と3親等以内の姻族 ・その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下 ・納税者と生計を一にしていること ・青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと  及び白色申告者の事業専従者でないこと 社会保険 ・親の年間収入180万円未満、かつ本人からの援助(仕送り)額以下 主にはこういうことなんですけど 年金収入が年間 144万円 ですと 子供からの仕送りが 288万円 必要です。 そもそもこれだと、180万円を超えてくるので・・・