現行犯逮捕について・・・再考
先日QNO,3411501で質問をさせてもらった者です。
回答が分かれたのでもう一度聞きたいと思います。
(内容は少し省略して書きますが、詳しくは前回の質問を参考にしてください)
道路交通法違反は、一般私人が現行犯逮捕してもいいのか?
刑法で定める現行犯逮捕によるところの【犯罪行為】に道路交通法違反は当てはまるのか?それとも、それは【反則行為】であるから、そもそも刑法で定める【犯罪行為】でないため、異なる扱いなのか??
先の質問で刑事訴訟法199条を指摘された方がいましたが、これは「通常逮捕及び緊急逮捕の場合に関する規定であることはいうをまたず、それが直ちに現行犯人逮捕の場合の要件として準用されるものとはいえない」との過去の判例を見つけたので、当てはまらないようです。
つまるとこ・・・逮捕していいのでしょうか??
また、例として「一方通行逆走」や「一時停止無視」などは立証が難しとの意見を頂きました。
そりあえずココでは、それは置いといてお願いします。
お礼
的確なご回答頂き有難うございます大変勉強になりました本当に有難うございます