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現行犯逮捕
されるのはどのような場合何でしょうか4年半前に逮捕された経験があります昨日不審な非通知電話があり気になり質問しました
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刑訴法には以下のように規定されています。 刑訴法 第212条 第一項.現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。 第二項.左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと 明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 1.犯人として追呼されているとき。 2.贓物ぞうぶつ又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 4.誰何すいかされて逃走しようとするとき。 第一項の、現に罪を行い云々というのが現行犯です。 第二項は、準現行犯と言われるもので、現行犯では ないが現行犯と同じに扱われる、というものです。 現行犯の特質は、憲法33条にあるように、令状なしの 逮捕が出来るところにあります。 これは、緊急の必要性があるし、犯罪を犯したのが 明らかだから、人権侵害のおそれもない、ところから 令状主義の例外を認めたものです。 刑訴法 第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
お礼
的確なご回答頂き有難うございます大変勉強になりました本当に有難うございます