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自転車の鍵‥窃盗

自転車の鍵だけ盗む人がいますが、この場合特に処罰とかあるのでしょうか?鍵自体に特に価値がないような気もしますが‥車の鍵とかなら高そうですが。悪質では有りますがどうなのでしょう? 自転車の鍵、車の鍵、両方のケースで教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2217/11176)
回答No.1

価値が無くてもどちらも犯罪です。 刑法では窃盗罪 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 一度だけなら起訴猶予処分 繰り返せば裁判で上記の内容になります。 民法では、被害者が、損害を請求する権利があります。 少額訴訟、60万円以下の裁判で請求すればよいでしょう 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です、 裁判費用と、慰謝料も付け加えて請求すればよいでしょう。

その他の回答 (3)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

器物損壊罪における『損壊』とは、社会通念的にみて『物の効用を失わせる行為』を意味します。 あなたの大好きな 器物損壊罪が成立しますよ。 山下智久、器物損壊の疑いで、書類送検 http://www.asahi.com/articles/ASGBP3H83GBPUTIL00N.html

newwave0603
質問者

お礼

ゴメン好きなんだ本当に

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

一厘事件という事件ですが、かつて価値が少なすぎるから 窃盗は成立しない、とした判例がありました。 判旨は次のようなものです。 「違法な行為であったとしても実害がほとんどなく  微細な所為であれば罪には問えない」 自転車の鍵は、鍵だけみれば価値が少ないように 思えますが、自転車の一部として、それなりの価値が ありますし、実害も予想できます。 従って、窃盗罪は成立すると考えられます。 車の鍵は言うに及ばずです。

  • pricedown
  • ベストアンサー率38% (69/181)
回答No.2

価値のあるなしと窃盗罪の成立には法律上は関係がありません。 極端な話、他人の敷地のゴミ置き場の生活ゴミの中から使用済みの爪楊枝一本を無断で持ち出しただけでも窃盗罪は成立します。

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