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年末調整
年末調整の紙を12月5日までに仕事場に提出しなければいけないのですが、普通こんなに早いものでしょうか? それで社会保険料の控除でまだ手元にない証明書があるのでどうしたらいいでしょうか?
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>年末調整の紙を12月5日までに仕事場に提出しなければいけないのですが、普通こんなに早いものでしょうか? いえ。 12月5日までなら全然早くないです。 私の会社では11月中旬が締めです。 年末調整は、通常12月の給料で精算しますから、どんな遅くても12月5日はぎりぎりでしょう。 >それで社会保険料の控除でまだ手元にない証明書があるのでどうしたらいいでしょうか? 金額がわかっていれば数字だけ記入し、後日提出でいいこともあります。 会社によっては、再年末調整というのをやるところもあります。 いずれにしろ、会社に確認されることをおすすまします。 前に書いたことができない場合は、自分で確定申告すればいいです。 来年になったら、源泉徴収票、控除証明書(年金の場合。国民健康保険は不要です)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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>年末調整の紙を12月5日までに仕事場に提出しなければいけないのですが、普通こんなに早いものでしょうか? はい、「年末調整」は、原則として「その年最後の給与を支払うとき」に行わなければならない「無理のある」制度です。 ですから、「給与の支払者(≒会社)」としても「国が決めたルールだから」ということで、やむを得ず「無理なスケジュール」で行っています。 常識的に考えれば、「給与所得者自身が【年が明けてから行なう】確定申告をすればいいだけ」なのですが、(給与所得者としても楽ですから)今のところ制度が変わる予定はありません。 --- ちなみに、そういう無理のある制度ですから、当然ながら、以下のような「行き違い」が生じることもあります。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、……年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、控除対象扶養親族などの人数が異動する場合があります。…… >>……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 (参考) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >…社会保険料の控除でまだ手元にない証明書があるのでどうしたらいいでしょうか? 「平成27年1月31日」までに「給与の支払者(≒会社)」に提出することを約束して申告するか、あるいは、(年末調整では申告せず)「所得税の確定申告を行って(国から)所得税の還付を受ける」かのいずれかとなります。 (参考) 『[PDF]平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_05_03.pdf >>……証明書類の交付が遅延したことなどのために添付できないときは、平成27年1月31日までに提出することを条件として控除を受けることができます。(2ページ目左端を参照) --- 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『年金Q&A(社会保険料の控除証明)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022 『【国保】国民健康保険税の納付済額確認について|平塚市』 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/honen/nouhuzumigaku.htm >>……年末調整や確定申告の際、国民健康保険税領収証書等の書類の添付は必要ありません。…… --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
凄くわかりやすかったです。ありがとうございました(^^)