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健康保険について教えてください。
健康保険について教えてください。 いままで親の扶養で保険証を使用していましたが就職するにあたり、保険証は変換しました。 しかし、体調不良で入社1週間で辞めることになりましたがいまの会社から保険証はもらっていないので行き違いになってしまいました。 この場合、保険はどうなるのでしょうか。できればこの際、親の扶養から外れたいです。 ここくらいでしか聞けないので教えてください。
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- ben0514
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会社に確認されることが大切です。 というのは、国民皆保険と呼ばれるように、だれもが何かしらの健康保険に入らなければならず、さらに重複加入を認めないとされております。 原則的な健康保険は国民健康保険(国保)と考え、社会保険の健康保険を例外と見たほうがわかりやすいと思います。 例外での健康保険に加入していれば、国保への加入は不要となるのです。 健康保険は、社会保険の加入義務を見た視点加入以外、その他の要件さえ満たせばどのような健康保険に加入されるかは、あなたの自由ではあります。 しかし、社会保険の扶養となれば、健康保険料は無料です。あなたが無料という意味ではなく、扶養としてくれた人の保険料の増減がないということです。 国民健康保険ですが、これは基本的に住民票でいうところの世帯で加入するものとなります。 手続き上、世帯主の名で加入し、実際に保険証をもらう人を特定することとなります。 社会保険が給与の月額で保険料を決めますが、国民健康保険料は、中心となる計算では、世帯のなかでの加入する人の全員の昨年の年収などで計算されるのです。そして、世帯割・人数割などを加算して保険料を算定することとなります。 したがって、親と同居であり、住民票の世帯主が親であれば、親が社会保険であなただけが国保に加入となった場合でも、あなたの分の保険料は親の名前で請求されることとなります。社会保険の扶養と異なり、保険料は発生することでしょう。保険料の額は、前年以前の申告等の状況その他で変わりますし、地域によっても異なりますので、ご注意ください。 これを回避するには、親の住民票から抜けて、あなた単独の住民票を作成してもらうしかないと思います。 戸籍や住民票をいじるという行為は、すべて履歴として残りますので、安易に行うことはお勧めできません。 私の経営する会社では、入社日から数日以内に健康保険手続きを行うように心がけています。手続き上の期限は、一般に10日や14日あたりだと思いますが、保険証がなくて不便を与えたくなくて短期間で処理するようにしています。 このようなこととなっていれば、すでに手続き中の可能性があります。それを取り下げる理由というものに該当しないでしょうから、資格取得手続きの手続き中、手続き後に資格喪失手続きを会社に行ってもらうことになるでしょう。 国保が原則ということになっているため、社会保険の資格を失った証明等を求められます。それがないと社会保険を抜けたかどうかわからない、抜けた日がわからないということで手続きを行えないことでしょう。 親の社会保険の扶養であれば、あなたが辞めた会社の証明などなくても加入手続きは可能だと思います。しかし、もしも、手続き日を誤り空白期間を作れば、その期間は国保加入の義務が生じることとなります。同時手続きとなる国民年金にも影響することでしょう。もしも月をまたげば、保険料負担にも影響することでしょう。 とりあえず、退職された会社に相談し、必要な書類をもらうことですね。
長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、保険はどうなるのでしょうか。… 不明な点があるため、以下のように条件を【仮定】してみます。 --- ・就職した会社:入社日=「健康保険の資格取得日(加入日)」として保険者(保険の運営者)に届出済み ・親御さん:gusetsu2014さんの入社日=「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格削除日」として保険者に届出済み ↓ ・就職した会社:退社日の翌日=健康保険の資格喪失日(脱退日)として保険者に届出済み ※「保険証が手元にあるかどうか?」は、原則として無関係です。(ただし、「被扶養者資格を削除してもらう」ために「保険証に記載された資格取得日」が必要になること【も】あります。) --- 上記のように仮定した場合は、… ・退職日の翌日=健康保険の資格喪失日(脱退日)=【市町村国保】の資格取得日(加入日)となります。 「市町村国保の被保険者(加入者)になった」場合は、【14日以内】に【住民票上の世帯主が】【市町村に】届け出て、加入手続きを完了させることになっています。(届け出は「世帯員」が行ってもかまいません。) (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html >できればこの際、親の扶養から外れたいです。 上記の「仮の条件」で間違いがなければ、【既に】「親御さんが加入している健康保険」の「被扶養者の資格」は失っている可能性があります。(要確認) なお、「被扶養者資格は削除済み」である場合に、改めて「家族を被扶養者として加入させてもらうための審査を受けるかどうか?」は親御さんの判断次第です。 (参考) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※あくまでも「大陽日酸健康保険組合」のルールです。保険者ごとに違う点もありますのでご留意ください。 >ここくらいでしか聞けない… 「社会保険」の不明点については、「保険者」か「社会保険労務士」にご相談ください。 (参考) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
就職先の健康保険の事務手続きはどこまで進んでいるのかを確認してください。まだストップが掛けられるのならストップしてもらいましょう。 もし、保険の手続きが完了しているのなら、新たに会社の保険から脱退する手続きが必要になります。(1週間ならこれはありそうにない話ですけどね。) 就職した会社の健康保険と縁が切れたら、その後は何らかの健康保険に加入する必要があります。 第1案は、また親の保険の扶養家族にしてもらう方法ですね。これは無料です。 第2案は、市役所で国民健康保険に加入する方法です。保険料がかかります。 今のままでは保険がない状態ですから、速やかに手続きをしてください。