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健康保険

今年1月5日付けで入社して29日に退社しました。会社から健康保険証を貰ったのは29日です。 その間に、主人の扶養に入っていた時の保険証で病院に行ってしまっていました。 会社から支給された保険証はもう返却してしまっています。資格喪失証明書は一週間はかかると言われました。 この場合どうすればいいでしょうか。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>その間に、主人の扶養に入っていた時の保険証で病院に行ってしまっていました。 大丈夫です。 日本は国民皆保険の国です。国民は、種々の健康保険制度のうちのどれかに加入して被保険者になるか、または被保険者の被扶養者にならなくてはなりません。 健康保険法を読みましたが、被保険者(ご主人)の被扶養者(質問者)が、そのまま被保険者になってはならないと言う条文は見当たりません(私の見落しではないはずです)。つまり質問者は、ご主人の会社の健康保険証の被扶養者のまま、独自の健康保険証を取得したわけですが、そのことは違法ではありません。 それゆえ、両方が有効ですので、質問者が病気になった時は、ご主人の健康保険証を使っても良いし、ご自分の(会社から支給された)健康保険証を使っても良いのです。

  • hulaboy
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.2

健康保険には入社日の1月5日に加入したのですね。 それでは、採用されていた間にかかった病院へは自分の保険を使うことになります。 病院では2月分のレセプト(診療報酬明細書)を早ければ2月5日前後に支払基金に請求することになりますので、早めに事情を話し、保険証が違っていたことを伝えた方が良いでしょう。(返戻といって保険証が間違っていたので戻され、お金が入ってこないばかりでなく、knhmgmさんに確認の連絡を取らなくてはならないといった手間も掛かります) 間違っていたことを伝えた後、病院では正しい保険証の記号・番号(請求の際に使用するもの)がわからなければ、レセプト請求できないので、病院はknhmgmさんに全額自費払いとなる、残り7割分の支払いを要求してくるかもしれません。 この場合一旦その額(7割分)を支払い、資格喪失証明書が届いたら、それを持って行き、病院に記号・番号を確認してもらい、一旦出しておいた7割を戻してもらうことができます。 場合によっては、記号・番号が確認できればその7割分の出し入れが必要ないので「届いたら早めに持ってきてください」とだけ言われるかもしれませんが・・・。 行った病院がかかりつけの病院ならば、今後もその病院にかかることもあると思いますので、良い関係を保っておいた方が良いでしょう。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事情を役所に話して保険証の交付を受けてください。

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