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当たり屋に対応する方法
- 当たり屋に遭遇した場合の対応方法や保険の利用について相談しています。
- 当たり屋との事故後、相手からの連絡や保険会社とのやりとりに戸惑っています。
- 過失を認めて保険会社に頼むべきか悩んでおり、アドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。(5年前退社) まず、申し上げます。 この場合は、相手方は「当り屋」とはなりません。 単なる、「事故相手方」と定義されます。 大変、申し上げにくいのですが・・。 NO2のご回答者のお答えを、訂正させて頂きます。 〇NO2のご回答者 >>自賠責保険を使わなければ、その人の治療費はすべてあなたの自腹です。 正しくは、「自賠責保険」は「国」による「強制保険」となります。 自動車事故発生に因る、被害者の「救済」を目的としております。 この為、この「自賠責保険」に関しましては。 「任意保険」である、「加害者請求」しか認められない自動車保険とは違って。 「被害者請求」が、認められています。 ですので、ご質問者が「自賠責保険」の使用を拒否された場合でも。 相手方が、「人身事故」として警察に届け出を出した場合。 「被害者請求」をする権利が、相手方には「発生」致します。 >>ちなみに、自賠責の120万を超えた部分は任意保険で賄われます。 確かに、「自賠責保険」に於ける、「傷害賠償部分」に関しましては。 「120万円」が、「最高支払限度額」となります。 しかしながら、相手方が、ある一定期間に渡り治療を行っても改善せず。 症状が固定した場合、「後遺障害の申請手続き」を行う事によって。 ご質問者の、自賠責保険引受け損害保険会社が、それを認めたのであれば。 「傷害賠償部分:120万円」から・・。 「後遺障害賠償部分」での保険金支払いへと、移行します。 明らかな、心身に対する「後遺障害」に関して。 「国」が定める、詳細かつ厳密な「後遺障害認定基準」に従い。 「後遺障害保険金」が支払われます。 最終支払保険金が、最高支払限度額:4000万円を超過した際に。 「任意保険」である「自動車保険」の、「対人賠償保険金」の支払対象となります。 上記の内容により、此の度の「事故発生」に因る、相手方の怪我は。 恐らくは、「自賠責保険」内で賄えると想われますので。 任意保険である、「自動車保険」の「対人賠償」は無い物と想われます。 >>保険会社に電話をしたら 過失をみとめるなら間に入ると言われました まず、ご確認頂きたいのが・・。 自賠責保険引受け損害保険会社と、任意保険である「自動車保険」の損害保険会社です。 時々、別々の損害保険会社にてご契約をされている場合がございます。 もしかしたら、「自動車保険」のご契約損害保険会社にご連絡をされていませんか?。 「100:00事故」の場合は、ご質問者の損害保険会社は介入できません。 ですので、「過失を認めないと、間には入れない」との回答だと想われます。 「任意保険」である「自動車保険」を、ご利用になるので有れば。 「一括払い制度」と言う、別々の損害保険会社にてご契約の場合でも。 ご質問者の「自動車保険」の損害保険会社にて。 「自賠責保険」と、「自動車保険」の保険金支払いが可能なのですが。 まずは、相手方の主張する「人身事故」に関しましては・・。 明らかに、「転倒」等に因る原因発生における「怪我」なのでしょうか?。 その点を、きちんとご判断なさるべきかと想います。 また、ご質問者が・・。 「急ブレーキ」や、「いきなりブレーキを踏んで」の事で。 相手方には、「危険回避行動」が取れない状態であったならば。 残念ながら、ご質問者にも「過失割合」が発生する物と考えます。 しかしながら、ご質問者が帰宅ラッシュの「渋滞の中」で。 ノロノロ運転状態で有り、いつ、ブレーキを踏んで「停車」するか。 その可能性が、相手方に「予測できる状態」で有り。 相手方が、「余裕」を持って「危険回避行動」を取れる状態で有ったならば。 ご質問者のお車の横を、「強引」に「すり抜け」様としたので有れば。 「過失割合」は、相手方に大きく被せる事が可能です。 よって、この事が、きちんと立証可能であるならば。 反対に、ご質問者が相手方に対して、お車の「修理代」の請求も可能かと想われます。 最後に、一つだけ気になる点がございます・・。 相手方は、「飲酒状態」ではなかったでしょうか?。 自転車のカゴに、ビールを入れていたのが気になります。 もしかしたら可能性としては、飲酒状態での「ビールの買い足し」が有ります。 もしも、「飲酒状態」で有ったならば、ご質問者の方には「過失割合」に関しては。 ほぼ、無い状態に持ち込めるかと想われます。 他のご回答者も仰っていますが・・。 ブレーキを踏んでいて、「停車」していたならば。 100%の「無過失」とは、なりません。 「事故発生状況」に因っては、ご質問者の直前の行動が問われて。 ご質問者にも、「過失割合」が発生してしまう場合がございます。 どうしても、ご質問者が納得が行かない結果となった場合・・。 ご契約内容の中に、「弁護士費用特約」を含まれているので有れば。 この「特約」をご利用されて、「弁護士」を介入させて決着をつける事も可能です。
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- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
>過失をみとめるなら間に入る あなたは自車を停止させたから過失はないという主張ですが、完全に停止させたということを証明できますか? >自賠責保険を使うということも可能ですが 自賠責保険を使わなければ、その人の治療費はすべてあなたの自腹です。 ちなみに、自賠責の120万を超えた部分は任意保険で賄われます。 その程度の事故で120万を超えることはありません。 なお、自賠責保険だけであれば、任意保険の翌年以降の保険料アップはありません。 >なるだけかかわりたくないのですが それなら一部過失を認めて保険会社に任せるべきです。 >私の正義感で過失をみとめるのも嫌です あなたが無過失だと主張するのであれば、保険会社は交渉できませんから、あなた自身ですべて対応するしかありません。 「クルマは完全に停止していた」というのを証明しない限り、クルマは動いていた事になって、過失アリになりますが。 相手とすれば、自転車の修理はないでしょうから、自賠責からの治療費などが取れれば良い、ということでしょう。 あなたのクルマのキズはどうしますか? そのままで良いというのであれば、自賠責だけ使ってそれで終わりになります。 人身事故になりますから違反点数は付きますが。 クルマの修理をさせたいのであれば、一部過失を認めて交渉は保険会社に任せるべきでしょう。 バンパー交換費用は相当な金額だと思いますが。
- yumi0215
- ベストアンサー率30% (1335/4411)
警察で停止している車にぶつかってきたということが確認できているのでしたら、お金を請求されたと相談されてはいかがでしょう また相手の方には自分では判断できないのと物損扱いとして処理してもらったので警察に相談していると伝えてみては。 状況次第では恐喝に値するかもしれません。自分では対応できないということで警察に入ってもらうことを相手に伝えることにより出方がわかると思います。 相手の方は転んでけがをするような状況だったのかなども警察では記録しているはずなのであまりにも行き過ぎた要求がある場合は相談するのが大切だと思いますよ。