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大屋です 家をごみ屋敷・水浸しにされ追い出したい

生活保護受給者にお部屋を貸しています。 家賃は入りますが、ごみ屋敷状態・隣人から隣の部屋から水が流れてくると 訴えあり家の中が水浸しになっている恐れがあります (中に入れてもらえないので確認できません) へたすると家がボロボロになってしまう可能性があるので 出て行ってもらいたいのです。 そのことを本人に伝えると「訴えてやる」と逆切れされました。 生活保護者は弁護士をつけたようで こちらも対抗すべく弁護士に相談をしていますが 部屋を見せてくれないので全く話が進展しません。 いつまでも住み続けられると部屋が大きなダメージを受ける可能性があるので 出て行ってもらいたいのです。 まっとうに話ができない状態なので 強行手段としてアーネット(追い出し屋)に相談するべきか検討しています。 お分かりになる方(知識または経験ある方に)アドバイスをお願いしたいと思います。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。  とんでもないのに貸してしまったようです。  『弁護士をつけた』ならこちらも弁護士を付けるしか仕方ないでしょう。でも相談されている弁護士が『部屋を見せてくれないので全く話が進展しません。』では意味がない。『強行手段としてアーネット』も考えるべきでしょう。  おそらく法的に手順を踏んで行っても『生活保護受給者』『家賃は入ります』『住人の弁護士も精神異常のある生活保護者の支離滅裂の言動にさじを投げていて話にならない状態』では時間とお金の無駄でしょう。最後は判事から「大家さんも借主さんの事情を考えて・・・・」なんて言われるのがオチです。実際、義父の家賃滞納者を追い出す裁判でも義父はそう言われましたし、知人でもそういわれた大家を知っています。また、私自身の裁判でも最終的に裁判所なんて何の役にも立たなかった。結局滞納分の回収は強面の知人に請け負わせました。ですから私は全く民事というものを信じていませんので特殊でしょうが。ノーベル賞学者さんの仰った『日本の司法は腐ってる。』の方に同感なんです。  日本の現行の司法制度では、そんな奴に貸した方が負けなんです。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.3

それは大変ですね。 本当に困った住民です。 まず行政書士に内容証明を頼んで、送ればよいと思います。それでもダメなら、今の弁護士の人に、内容証明を持って、それから相談をした方が良いと思います。内容証明は、相手側と2通作成してくれます。 それも証拠となりますので、大事して下さい。 それに隣から水が漏れて来ている写真も撮られた方が良いと思います。証拠は沢山あった方が有利です。 実際に隣から水が流れて来ているのか、専門の人に1度見てもらい、文章にしてもらって、それを内容証明と写真を持って弁護士に相談されたらと思います。なにしろ証拠を集める事です。 追い出し屋に頼むと、やはり自分が悪くなります。逆に多額のお金を請求される可能性がありますよ。 まぁお金はかかりますが、この様なやり方が1番だと思います。

  • 80568410
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.2

先の回答、ご覧になり、有難うございます…。 「個人として、回答する」旨、断りますが、「役所には、取り合って、貰えなかった」点に、ついては… 「知合いに、紹介して貰ってでも、良いので、相談可能である、市会議員(区会議員)又は、地元を選挙区とする、県会議員に、一度相談して、「話さえ合えばなら、生活保護担当課側に対して、再度連絡して、改善して貰う」体制を、検討した方が、良いのでは、無いのか?」と、思います。

  • 80568410
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.1

私個人的には… 「問題の住人が、ヤった違反行為が、家賃の滞納であれば、確かに、法的手段として、「強制退去と、未払いの家賃支払を、請求するのを、メインにした」地裁による、民事訴訟を、起こせると言えば、起こせると、思われる。 ただ、「追い出し屋を、使う」手段を、取った場合。 問題の住人から、「追い出しによる、損害賠償請求と、慰謝料請求を、メインにした」地裁での民事訴訟を、起こされる恐れも、あるにはあって、最悪なら、最高裁迄に行って、拗れ易い恐れ、あるにはある。 とにかく、相談してる弁護士さんに、「問題の住人への法的手段、取るのは、可能なのか?」メインで、相談するしか無い。 しかし、問題の住人側の弁護士さんが、代理人弁護士として、「依頼人(問題の住人)へ、連絡したければ、作成した書面を、郵送する事により、私経由で、連絡せよ。 もし、依頼人へ、会うなり、電話か、作成した書面の郵送で、直接連絡すれば、違法行為として、刑事と民事の両面で、法的手段を取る旨、警告する…」的な内容による、通知書兼警告書が、郵便局の内容証明(配達証明付きの一般書留)扱いで、郵送されていればなら、連絡する時も、注意した方が良い。 それから、可能なら、「地元の市区町村にある、福祉事務所(役所か役場)の生活保護担当課で…? 更に、分かれば、通院先の病院か、利用先の福祉関係の施設側にも、連絡して、それぞれで、問題の住人の担当の職員さんと、その上司(場合によっては、課長クラス以上の人)対して、質問者さんが直接か、相談してる(雇ってる)弁護士さん経由で、今回の事態を相談し、何らかの手段を、行使して貰う…」体制も、検討した方が良い」です。 「法律」関係のカテでも、質問した方が、良いです。

miki15sai
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 住人の弁護士も精神異常のある生活保護者の支離滅裂の言動にさじを投げていて話にならない状態です・・・ 部屋を見せなければ話は進展しないということのようなので・・・ 役所は全く取り合ってもらえませんでした また何か良い方法がありましたら教えてくださいませ

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