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住宅ローンと事業ローンのリスケとは?
- 自営業者が借り入れた公庫のローンをリスケする手続きをしているが、自宅の住宅ローンも地方銀行で借り入れており、公庫からは地方銀行にもリスケを申し出されている。
- もし自宅を売却した場合、地方銀行に借り入れている分を支払い、抵当権を抹消すれば利益になるが、公庫と地方銀行の両方がリスケ中の場合に借り入れ分を差し押さえられる可能性があるのか疑問。
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質問者が選んだベストアンサー
公庫の融資に不動産担保条項があるか否かに依ります。 不動産の担保が条件であれば、担保を売却した事は条件違反となる為直ちに全額弁済義務を負います。 担保条件が無い場合、不動産を売却した資金を運転資金にするとかの意図があれば全額即時弁済は必要ありませんが、改訂されたバランスシートを提出して今後の経営について説明義務はあるでしょう。 現在の融資利率次第では、税金控除後の残金を繰上返済した方がいい可能性もあります。金融資産として運用して融資利率以上の税引き利回りを確保してしまえば返済は金融資産で賄える可能性も有り得ます。これならば、金利負担が転嫁出来る分経営が楽になるかも知れません。
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- fujic-1990
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> 公庫の方へ家を売ったことは、知られると借り入れ分を > 差し押さえられたりするのでしょうか? 売れば登記が変わりますので、銀行が公庫へ言わなくても売った事実がバレる可能性はあります。 裁判所の掲示物に注意していれば競売手続きに入ったことは分かります。 公庫も商売柄、登記や裁判所の競売情報には注意していると思うんですよね。だから、まあバレると思ったほうがいいのではないかと思います。 バレたらどうなるかは、公庫と質問者さんの交わした「リスケの条件」次第です。契約書をよくお読み下さい。 わざわざ「銀行のほうもリスケしなさい」と指示したということから判断して、「売却したら(競売手続きに入ったら)直ちに残金全額を返済すること」的な条項が入っているんじゃないかと思います。 そういう条項が入っていれば、一気に返済しなければなりませんので、公庫は代金を差し押さえてくるでしょう。競売に参加してくるかもしれません。そうなれば、それぞれの取り分は裁判所が法律の規定にしたがって決めるでしょう。 入っていなければ、リスケ契約は成立しているので、そこで決めた満期(または質問者さんの債務不履行)までは差し押さえはできません。 まずはリスケの契約書をよく読むことをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 競売ではなく、 知人に売却が決まっています。
補足
ご回答ありがとうございました。 公庫の融資に不動産は 担保にしていません。 ただ、銀行もリスケしてもらう ようにと公庫から銀行へ直接 連絡されたので もし、売却する場合、 銀行には全額返済なのに 公庫が納得するのか不安になりました。 銀行と公庫がそこで いくらかは公庫の返済にするとか 勝手に 取り決めしたりはしないですよね? 他にもアドバイスありがとうございました。 勉強してみます。