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住宅やテナントを貸したいのですが…
自分名義の住宅やテナントを貸そうと思っています。 名義をそのままで、会社を作って会社が賃貸を行う事は出来ますか? また、第三者に貸してその人がユーザーに貸し出す事はできますでしょうか? 同様に父親名義の不動産を私がユーザーに貸し出すことはできますでしょうか? 誰に聞いてもはっきりしたことがわかりません。(誰に聞けば良いのか) どうぞ宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
建物自体が主さんの物なら貸せます。もちろん父親名義の建物も貸せますが、貸している時に問題があれば父親の方に行くのではと思います。 テナントを貸すのですか?それか普通に人が住む様な住居を貸すのでしょうか?まぁどちらにせよ自分の名義なら問題なく貸せます。 主さんが貸した後に、その借りた人が他の人に貸した場合、又貸しですが、主さんが良ければいいと思いますよ。 ちゃんと家賃さえ入ってくるのなら問題はないかと思います。ただ借りている人が、そこで問題を起こせば大変な事になりますが。 私はわかりやすく書きました。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。質問者さんも商売にされるようですので、まずは言葉を正確に覚えましょう。素人として舐められます。 「テナント」というのは、事務所などとして建物や部屋を「借りる人・企業」つまり「借主」のことです。建物や部屋のことではありません。ですから、「テナントを貸す」という表現はありえません。 > 名義をそのままで、会社を作って会社が賃貸を行う事 「行う」というのが曖昧ですが、会社に貸してその会社がユーザーに貸し出す事はできます。その前に、会社と持主の間で「転貸可能な賃貸契約」を締結する必要がありますが。 持主の代理人となって賃貸契約をユーザーと結ぶこともできますが、法律的には委任契約を結ぶべきでしょうね。 まあ、質問者さんの所有物件について質問者さんの会社が賃貸するなら、トラブルはおきないでしょうから、厳密なものは必要ないと思いますが、それでも家賃がどっちの財布にどれくらい入るのかなど最低限のことは決めておかないと、あとで税務署から痛いめにあわされることでしょう。 > 第三者に貸してその人がユーザーに貸し出す事 できます。その第三者と持主の間で「転貸可能な賃貸契約」を締結する必要がありますが。 そして、ふつうは、第三者に貸してその人がユーザーに貸し出すようなこと(転貸)は禁止します。当事者が複数になると、権利関係が複雑になって、いったんトラブルになると収拾がつかなくなる危険があるからです。 もちろん、ユーザーが払う家賃は第三者のものですが、第三者が払う家賃は所有者のものです。 > 父親名義の不動産を私がユーザーに貸し出すこと できます。質問者さんと持主の間で「転貸可能な賃貸契約」を締結するのが望ましいですが。 直接、家賃収入を父上のものにしたいなら、代理人として賃貸することも可能ですが、法律的には委任を受けたほうがいいと思います。 「転貸可能な賃貸契約」などを締結せず、家賃を質問者さんのものにしたら、税法上問題が生じます。あとで贈与税などの追徴課税が行われることでしょう。 要するに、民法上はすべて可能ですが、税金の支払い方法を間違えないようにしないととんでもないことになります。一般的ではありませんが、へたをすると「利益操作」として懲罰的課税の対象になりますから。
お礼
非常にわかりやすいです。有難う御座います。