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ご主人の会社に提出する源泉票の書き方について

個人事業主で、パートさんを雇っています。 パートさんから、今年の源泉徴収票が欲しいのですが。と請求されました。 (ご主人の、会社に提出しなくてはならない。とのことです) 今は、11月23日で、まだ、12月分の給与が確定していません。 この場合、支払金額は、どのように計算すればよいのでしょうか? 1月から11月までの実質支払金額で計算して良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.4

>(ご主人の、会社に提出しなくてはならない。との… これがそもそもの間違い。 質問者さんも人を使っているのなら、きちんと覚えておきましょう。 >パートさんから、今年の源泉徴収票が欲しいのですが… 必要なのは源泉徴収票ではありません。 今年中の「所得の見積額」という“数字”だけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf >11月23日で、まだ、12月分の給与が確定していません… 見積額、すなわち皮算用で良いのですから、パート社員に自分で計算させれば良いんです。 >1月から11月までの実質支払金額で計算… 違う違う。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm この数字が、 1. 38万以下 2. 38万を超え76万以下 3. 76万超過 かどうかで、夫の当年の所得税及び翌年の住民税が変わってくるのです。 これを「配偶者控除」あるは「配偶者特別控除」といいます。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm それで、そもそも年末調整といえども実際には大晦日にならないうちに行うことが多いですから、皮算用と狩りの成果が異なったって良いんです。 異なった場合は、年が明けてから 夫が会社で「再年末調整」を受けるとか、夫自身が「確定申告」をするとかの道があるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 以上のことをパート社員に説明した上で、現時点で源泉徴収票は発行できないことをはっきり告げましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pakapaka88
質問者

お礼

ご回答、誠に有難うございました。 向こうの会社は、「所得の見積額」がわかれば良いのですね。 源泉徴収票がなぜ欲しいのか解らなかったのですが、これで、納得できました。 配偶者控除を受けられるか、受けられないか、という判断に使うということですね。 この、パートさんの今年の収入は、160万を超えているので対象外ということですね。 源泉徴収票は発行できないと、はっきり言います。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.3

>この場合、支払金額は、どのように計算すればよいのでしょうか? どんな場合であっても、12月の給料が確定する前に、その年の源泉徴収票を発行することはできません。 「支払の確定した給与」について発行するものとされています。 なので、どんなに早くても12月、通常は翌年の1月に発行します。 >1月から11月までの実質支払金額で計算して良いのでしょうか? いいえ。 11月に退職するなともかくダメです。 前に書いたとおりです。 年末調整の今の時期に、まれに、ご質問のように配偶者の源泉徴収票を提出させる会社があるようですが、法的にそのような規定はありません。 そのご主人の会社の都合で言っているだけなのですから、「発行できない」とご主人に伝えるように言えばいいでしょう。

pakapaka88
質問者

お礼

ご回答、誠に有難うございます。 ご主人の会社の都合で言ってるのですね。 解りました、はっきりと、「発行できない」と言うことにします。 どうも、有難うございました。

  • hata79
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回答No.2

平成25年分の源泉徴収票なら、再発行して上げればよいでしょう。 平成26年分の源泉徴収票なら、平成26年中の最後の給与支払がされてないので「作成できない」です。 1月から11月までの額で計算するというのは間違いです。してもいいですが、源泉徴収票の作成や交付などはしてもいけません。

pakapaka88
質問者

お礼

ご回答、誠に有難うございます。 26年度分の給与支払いが全て終わらないと作成してはいけないのですね。 有難うございました。

  • tamiemon96
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回答No.1

まだ、作成できません。 12月の最終支給を終えて作成するものです。 臨時の支払や現物給与などの可能性もあるので、退職していない場合には、1月にならないと作成できないのが本当です。 パートさんのご主人が務めている会社の事務の方も、理屈で説明すれば理解できるはずです。 今、自社の源泉徴収票は、発行できないはずです。 事務の方が納得できなければ、ご主人の会社にも顧問の税理士がいると思いますので、 「社員の奥さんがこういっているが、どうか」と確認させればいいと思います。

pakapaka88
質問者

お礼

ご回答、誠に有難うございます。 12月の最終支払いが、済まないと源泉徴収票は作成してはいけないのですね。 ありがとうございます。これで、自信をもって、ご主人の会社に言えます。

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