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仕事中に従業員が人を刺したりした場合
仕事中に従業員が人を刺したりした場合、本人はもちろん刑事事件の対象になりますよね? では、会社側は?
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質問者が選んだベストアンサー
相手が会社と無関係な第三者なら、当人の普段の素行なんかの事情を聞かれる程度だと思います。 相手が同じ社員、取引先とかなら、もうちょっと詳しく事情は聞かれるでしょう。 場合によっては、トラブルの原因確認のための家宅捜索なんかあるかも。 会社が共犯だと疑われる、会社の指示があったと疑われるなんて事もあり得なくはないですが、よっぽどのケースかも。
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noname#211894
回答No.2
ケースバイケースでしょ。 責任があるかどうかは、警察、検察が調べて、裁判官が決めること。 ただの私怨なら会社には問題ないでしょ。
質問者
お礼
判断が難しいのですね。 ありがとうございました♪
- nacci2014
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回答No.1
第三者行為として危害を加えれば、殺人、殺人未遂、傷害、暴行などの刑事事件になりますね。ただし、事故や偶発的なもので被害者に危害を加えることが目的でない場合と認定されればその限りではないのですがその判定は裁判所が行うので警察としては刑事事件扱いで取り上げる場合が多いと思います。 会社は?については 事件が個人的に行われたものであるなら、加害者の 裁定が下れば加害者を懲戒免職にできますが 例えば、パワハラの一部として行われたりしたものなら会社の管理責任も労働基準監督庁から調査され、場合によっては改善のための報告書の提出や厳しい処分の場合には操業停止などもあるかもしれません。
質問者
お礼
参考になりました。 ありがとうございました♪
お礼
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