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太り過ぎの従業員に対する対応策は?
- ある1人の男性従業員が身長160cm弱で体重が85kgほどあり、健康診断の結果も尿蛋白が2+当然メタボ該当で腎機能の要精密検査通知が着ています。
- 本人に全く痩せる気もなく検査にも行く気がない場合、会社としては何かしらのペナルティを課してでもやる気を起こさせるべきでしょうか?労働基準法などに引っかかる場合、どうすればいいと思いますか?
- 太り過ぎの従業員が健康診断の結果も悪く、ダイエットや精密検査を受ける意欲が全く見られない場合、会社としては対応策を考える必要があります。ペナルティの課題や労働基準法の適用についても検討する必要があります。
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1.就業規則の改正も考慮されると良いですね。(懲戒処分規定の変更) 2.以下の健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針を参考に、二次健康診断(精密検査など)の結果を提出するよう求めます。 3.事業者は、衛生法に基づき、異常のあった者については医師などの意見を聞かなければなりません。 (産業医でOKです。産業医がいなければ診断した病院で聴くと良いですね。) 4.そのうえで、産業医と該当者を含め面談をされると良いでしょう。 まずは、事業者が医師に連絡をして、診断内容の把握をされるのが先ですね。 そのうえで、要検査を受けるようすすめ、もしも拒否があれば懲戒の検討をされると良いと思います。 この場合の懲戒とは、解雇ではありません。戒告・減給も懲戒処分のうちです。 配置の転換ができない件はあくまで会社都合(何かあれば事業者側が不利)ですから、なるべく二次診断を受けるよう指導してゆくと良いと思います。 ご参考 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/shishin.pdf
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- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
電電公社事件という、労務や法に携わる人なら基本となる判例があります。 就業規則で法定外検診であっても受診義務を課して受診命令(受診を義務とすること)できること、それを拒否したことを懲戒事由として認めた(懲戒処分を有効とした)例です。 地裁・高裁では懲戒処分を無効だったのですが、最高裁が覆したことから、学習の際の基本判例としてよく取り上げられています。 ですから、正当な就業規則と職務に必要だという合理性(ご質問の場合は運転など)をもって、腎機能の要精密検査をすすめ、産業医との面談等によって労働者の健康管理を行うと良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 受信するしないで裁判までやった例があるんですか・・・ それを例に出しながら話をしてみましょうかね
- ZX4
- ベストアンサー率48% (80/166)
現状では太っている/太った事を理由に解雇や減給、左遷人事をする事は違法です。 ただしマイナス評価の対象にする事は違法ではありません。(痩せていても仕事の遅い人、ミスの多い人はいるので、ただ肥満だと言うだけでは解雇事由にならない) 会社が労基に言われるのはメタボ診断を行っているかどうかと言う事だけなのです。 運転中の事故を気にしているようですが、これは運転を毎日している以上誰にも避けられない話です。ですので車の運転が業務に必須の場合は(に限った話ではありませんが)、労災に加入し社用車に任意保険を掛けておくのが一般的です。 労災にも任意保険にも未加入だから心配だ、と言う事でしたら論点が間違っています。例え義務では無いにせよ社員が安心して働ける環境とは言えないと思いますので早目に加入する事をお勧めします。(社員の自家用車を社用車代わりにする場合、任意保険代を会社が折半/負担するなどして加入を徹底させるのが普通) その方の年齢にもよりますが、その体重で足を引きずると言うのは痛風か糖尿病から来ているのでは無いかと思います。(けして太りすぎて歩行に支障が出るほどの体重では無い) 痛風の場合は生活環境の他、遺伝から来る物もあるので本人の責任とは一概に言えません。 ただし痛風も放っておくと腎機能に障害が出る病気ですし、下手をすれば生命にかかわります。 どちらも進行すれば仕事をするどころでは無くなりますので、このままでは評価にマイナスを付けざるを得ない事と含めて良く本人と話し合って見たらいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 事故の件に関してですが、保険とかを 気にしているのではありません。 保険関係は社長がきちんとしていますので 何も心配していません 事故は誰でも起こす可能性があるのも もちろんわかっています。 私が問題視しているのは事故を起こす原因 となるのが現在の太り過ぎによるものである場合 それに対して会社側は何も改善してこなかったのでは? という追及が来ることを恐れています。 医者だって警察だって太り過ぎていれば 心臓麻痺や発作が起こって重大事故を起こした場合 「この体型では当たり前だ」と言うと思います。 現に階段上り下りだけで死ぬのかと思うくらい 息が切れています。 そうなれば会社は本人に何も指導してこなかったのか? と当然言われます。「普段から指導していました」と 言ったところで何も変わっていなかったら どんな言い逃れもできないと思うんですよ。 それから膝に関してですが 痛風や糖尿は健康診断で異常数値が出ると思うので 明らかに違うと思います。 原因は体重の重さに耐えきれず 片方の膝が悪くなりそれを庇うために もう片方の膝も痛くなったが実際のところです。 評価にマイナスをつけるというお話も していますし、したところで暖簾に腕押し 状態で意味を成しません。 本当に困りました。
- koutei-no-inai
- ベストアンサー率15% (84/546)
ダイエットを強制することはできません。 ただし、健康診断で異常が認められたから再検査を受けさせるのは会社の責任であり義務ですから、業務命令として受けさせないといけません。 いよいよとなったら、その人が出勤してきたらそのまま病院へ引っ張って行くとか。
お礼
ご回答ありがとうございます 出勤してきたらそのまま病院へ というのを本当はしたいところなのですが その日そのまま仕事に出ていく従業員を 病院に引っ張っていくと他の従業員が 迷惑するんですよね だから自主的に検査に行く日をきめたら 休みにするからとだけは伝えてあるのですが 未だ何の報告も無い状態です。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
何も知らなかったものですから、すみません。ここはやはり会社側とのもっと細かな話し合い、「症状がここまで来て、仕事に支障が来ているではないか、」というような事から、本人の意思の確認、それで会社側の考え方を説明し、それでもダメなら「退職の勧告」ですね。
お礼
再度回答いただきまして ありがとうござます。 やはり全く聞く耳を持たない場合 退職勧告というところまで行かなければ ならない感じでしょうか? 業務にも支障をきたしていて 一緒に仕事に行く他の従業員にも迷惑がかかっている という旨を何度も伝えているのですが ここまで動じない人間も珍しいものだと ある意味感心してしまいます・・・
- iq0_0w
- ベストアンサー率15% (35/225)
先ずは注意勧告をするべきです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 それは文書か何かで正式な通達として 渡した方がよいのでしょうか?
- osusi1500
- ベストアンサー率7% (54/683)
業務時間中に該当社員と産業医と定期的に面談を組んで、懇々と説明をしてもらうというのはどうでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 うちほど小さな会社ですと産業医というものを 選任しておりません。だから私なりにネットで得た 情報などで病気のことやそれに起因する 事故を起こすこと、仕事ができなくなるおそれ などについて説明を何度もしましたが 返事だけはいつも良くて行動に移しません
- iq0_0w
- ベストアンサー率15% (35/225)
「仕事に支障があるから雇うのには問題がある」との具体的な事を書いて、本人に内容証明で送って下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 それは解雇通告ということでしょうか? 今のところ会社に対する大きな損害を出さなければ 解雇するつもりはありません。 しかし、出してからでは遅いので どう対応すべきか非常に悩んでいるところです。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
68歳男性です。会社の管理者として貴方の気持ちは理解出来ますが、考え方が極端過ぎます。私も会社員で給食施設の管理者の関係で検食をしており、完全にメタボ体重90キロ、身長178センチ、で高血圧で通院し、定期健康診断でいつも引っかかっていますが、車の事故は一切ありません。例えばこれが肥満の糖尿病によって視力の低下、運転に支障を来たすようであれば、会社としては「勧告」という形で本人に通知する事になりますが、日常生活に支障がなければ本人の意思に任せる他ありません。又会社としては「労災」も加入しているでしょうし、私の会社では労災とよく似た形の保険にまで加入し、仕事上の病気けがであればすぐ保険が出るようになっています。この従業員の今の段階では、ペナルティというのは行き過ぎで、逆に「人権の侵害」とかになりかねません。ここは穏便に本人の意思に任せる他ありません。口頭で「ダイエットしろ」と言うのは差し支えないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 177019さん位身長があれば メタボであっても”太りすぎ” ということにはならないと思います。 車の事故も無い内は誰も問題にはしませんが 車の事故、特に人身事故は起こしてからでは遅い という問題ではありませんか? 日常生活に支障が無いわけではありません。 両足を引きずり、お腹が異常に出過ぎているので 他の従業員が普通にこなす作業でも 出来ない事が色々出てきたので非常に困っています。 確かにペナルティというのは 行き過ぎかと私も思いますが 口頭で言っても言い続けても無理な場合 どうすればと途方に暮れております。
お礼
ご回答ありがとうございます。 就業規則を改めて読み直してみました。 確かに懲戒処分に関しては改正が必要です。 ただ社長に相談してみないと 簡単に変更できるものでもないでしょうし 「そこまでしなくても」とも言われそうな気がします・・・ 産業医がいない場合で 健康診断を会社が入っている協会で まとめて行っている健康診断 などの場合はどういった 医師に相談するべきでしょうか?