- 締切済み
禁制品の売買について
アメリカ国内で売買使用が禁止されている物を、下のケースで売買した場合罪になりますか? 販売者がアメリカ国外、(例えば中国)、購入者もアメリカ国外(例えば南米)、 アメリカ国内で物の転送をした場合です。 没収だけですむならいいですが、罰金とかアメリカ国外在住者までくるでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
>売買使用が禁止されている物 と言いますが、売買が禁止されている物と、売買は許されていても、使用が禁止されている物があります。 勿論のこと両方とも禁止していることもあります。 また、輸入そのものを禁止している国と、輸出だけ禁止していることもあります。 更には、「誰が」と言うことも国籍と場所で、まちまちです。 国内法も国際法も自国内での行為が対象です。