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縄文時代の物の売買について

所有している石器などは売買してよいものなのでしょうか? 所有の経緯によっては、「拾得物」「盗掘」となりうるケースもあろうかと思います。 ・私は、近くの田んぼのあぜや、畑で拾ったものがほとんどです。 (ただし、自分の土地じゃありません。) ・発掘現場で作業しながら、というのはありません。そういった作業の手伝いしたこともありません。 ・遺跡公園みたいになってる所で、遊歩道の脇で見つけたものもあります。 ・ひとからもらったものは ありません。 ・・・単に「拾った」ものでも、個人所有が許されるのは どういう場合でしょう? ・・・「オークション」で、石器が出品されてますが、その出どころが不明でも出品はかまわないのでしょうか?(国内の物に限った場合。) 発掘作業者は仕事終わったあと、持ち物検査され、外に持ち出すことを厳に禁止されてるそうです。 入手方法の如何に関わらず、いかなる場合でも、所有してることがわかると、教育委員会なりに没収されると聞いたこともあります。 私のヤジリたちもヒト知れず ヒッソリと持ち続けなければいけないのでしょうか? (売るつもりはありません。)

みんなの回答

回答No.1

文化財保護法↓ http://www.houko.com/00/01/S25/214.HTM の、埋蔵文化財の条文をご参照ください。  特に後半、、、

tomajuu
質問者

補足

ありがとうございます。 一応、一通り読んでみました。 「発掘」ではなく、「地表面」に現れていた石器を拾った場合も「埋蔵物」と言うのでしょうか? また、教育委員会が「文化財」であると認めなければ、再び警察へ差し戻されるようですが、その後、警察はどう対処するのでしょうか?