- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:たいまを吸わされた。)
18歳の甥が車の中で大麻を無理やり吸わされ、心療内科・精神科に通院していたこともあり、被害届を出せる?
このQ&Aのポイント
- 20歳の甥は、18歳の時に車の中で大麻を無理やり吸わされ、心療内科に通院していました。
- 甥は幻覚を経験し、幻覚症状は大麻の影響が原因かもしれないと医師から言われました。
- しかし、被害届を出すためには証拠が必要であり、友人の住所が海外であるため難しいかもしれません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
傷害罪ですかね。 それには色々とハードルがあります。 まず、本当に大麻だったのか 当然相手は、否認するでしょうから、2年も前のことですので体内に残留していませんので証明することは難しいでしょう。 そして大麻かどうかは別にして、そのときに吸わされた物のせいで、幻覚が見えるようになったということの因果関係が立証できるかどうか これも結局は、そのときに何を吸わされたかが分からなければ難しいと思います。 大麻の所持は今現在持っていなければ、捕まえることはできませんが、警察に情報提供すべきだと思います。
その他の回答 (3)
- cn94
- ベストアンサー率21% (27/128)
回答No.3
無理。使用罪がないので。 所持現行犯しか無理。痴漢と一緒。 なので被害届はだせません。っていうより、使用罪が適用されればあなたの甥も捕まりますね。 通報はできますから、通報したら捜査はするんじゃないですか?まあ、そのような証拠が何一つ無い狂言を警察がまともに受理するかは不明ですが。 例えその知り合いが逮捕されてもあなたの甥には何も起こりません。何か賠償が欲しいなら民事しかないでしょう。 >その男性に対して、被害届を出すなどできないのでしょうか? 2年前の事を?門前払いされるだけでは?キチガイが発狂してるだけと思われたくなければ何もしないほうがいいと思います。
noname#201963
回答No.2
・車の中で無理やり大麻を吸わされた ・鬱など通院する健康被害が出た 十分できると思います
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1
だったら、大麻所持で警察に通報すれば済むことです。 違法行為を強要された場合には、情状酌量は当然なされますし、甥のほうは説明がつきます。 あなたの知り合いがタイから帰ってくるときのために、大麻を所持して使用したという通報をしておけば、警察が日本で捕まえるか、入国時にセキュリティが身体検査で発見して逮捕してくれます。
お礼
回答ありがとうございます。 警察へ情報提供します。