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離婚を考えています
こんにちは。20代女です。 ちょっと時間がないので省いて説明させていただきます。 現在、私は結婚して、子供も1人おります。 自分が子供の頃から、自分の両親、兄弟(兄)とは折り合いがよくありませんでした。でも、育ててもらった恩は感じているので、自分が結婚してからは頑張って交流してきたつもりです。 しかし、両親が認知症になり、それだけなら何とかしようと動いていたのですが、兄がよくわからない商売をし始め両親の貯金を使ったり、他にもいろいろ…。 このままだといずれ私の夫や子供、義両親にも迷惑が掛かることは目に見えています。それは絶対に嫌です。 そこで、両親や兄と縁が切れないかと思いましたが、法律的には無理なようですね。 そうなると、私が夫と縁を切る(離婚)しかないかな、と思っているのですが、離婚した場合、私の両親や兄は夫や子供、義両親とは一切、法律的にも関係なくなりますか?例えば兄の借金やら何やら、そういったことから関わる義務はなくなりますか?例えば兄が将来、犯罪なんかに関わったら、子供の将来に影響するのでしょうか?(警察官になれない、など) 私はどうしたらいいんでしょう…。どなたかお知恵をお貸しください。
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- ayzm
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借金に対して味噌も糞も一緒にしないでください。 借金の内容で責任問題は全然違います、まずお兄さんの借金はあくまでもお兄さんの借金であって、貴方には全然関係ありません。 貴方に関係あるのは、両親の財産についた借金だけです。お兄さんが両親の財産を使って作った借金は、財産放棄で関係なくなります。 極端な例を出しますが、今貴女が1億円の宝石を買って作った借金は、夫婦でも旦那さんには関係ない借金です、貴女と貴女の子どもの借金で旦那さんには関係ないです。旦那さんの借金も同じものがあります。 貴女の家族の生活費の、衣食住に関しての借金は親子で責任があります。 お兄さんの犯罪に関しては、戸籍の書類を提出する仕事なら、影響はあるかもしれませんが、それ以外なら無関係装えば、姓が違うと思いますから影響が少ないと思います。 今有もしないことで心配するよりも、今の生活を大事にして生きたほうが良いように感じます。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”例えば兄の借金やら何やら、そういったことから関わる義務はなくなりますか?” ↑ 借金は、保証人にでもなっていない限り、離婚しようが 婚姻を継続しようが関係ありません。 督促などがくるかもしれませんが、法的には 無関係です。 だから離婚する必要はありません。 ”例えば兄が将来、犯罪なんかに関わったら、 子供の将来に影響するのでしょうか? (警察官になれない、など)” ↑ はっきり言って影響します。 身内に犯罪者がいれば、警察官や裁判官になることは 難しい場合があります。 もっとも、それを表の理由にはしないでしょうが。 また、犯罪が発覚すれば、金融機関や一流会社に 入るのも難しくなるかもしれません。 しかし、それは離婚しようがしまいが同じですよ。 離婚する理由に乏しいと思います。
- ayzm
- ベストアンサー率17% (187/1096)
離婚はしなくてもいいし、実家の借金は気にしなくてもいいです。 貴女は結婚していますから、もう実家とは別世帯です。 両親が無くなったら、財産放棄すれば、実家とは完全に縁が切れます。 ただし実家の財産を一円でももらった時点で財産放棄はできませんが、実家のものは一切もらわないで財産放棄すれば、実家とは自然に縁が切れます。 両親が生きていても財産放棄の手続きができるかどうか、戸籍のある役所の相談室に相談してみてもいいのではないですか、財産と借金は切り離せないのですから、貴女が財産放棄した時点で、借金は財産をもらった人に付いていきます。 お兄さんに、私が財産放棄して、すべての財産をお兄さんにやりますと言えば、喜んで書類を作ってもらえるように感じます。
- 1paku
- ベストアンサー率21% (344/1575)
兄が使い果たすことで、両親の財産を相続できる可能性がなくなることを我慢すれば、離婚の必要はないはずです。 両親に関しては、兄がいっさいの面倒を見る。兄に関しては、保証人の類には絶対にならない。助けを求めてきても一切拒絶でいいでしょう。 金銭面では、最悪、自己破産から生活保護ですが、その時も、援助する余裕無しの回答ですみます。 警察官なども、生活、生計を共にする家族で無い限り、問題にはならないはずです。 昔流の「実家を出て」「家に嫁ぐ」の考えに徹して、実家の両親、兄は関係ないという態度でいいのではないでしょうか。
- kamobedanjoh
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離婚する意味がありません。 兄さんが商売に失敗しても、借金の保証人になってさえいなければ、誰にも何の迷惑も掛かりません。 犯罪を犯した場合にも、離婚しようとしまいと、婚家やあなたに責任が及ぶことはありません。 認知症のご両親については、ご兄妹で平等に扶養と介護の責任を負います。 ご両親が亡くなられた場合は、遺産相続問題が起きますが、兄さんが勝手に使ったりした分は、兄さんの相続分が減るだけです。 ご両親の資産を、認知症を良いことに勝手に処分することは、法律上は犯罪行為です。持ち主の同意を得ないで借金の抵当にすることも出来ません。 離婚を考えるなどは全く無駄な心労に過ぎません。