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無線の法規に関して

無線の法規に関して アマチュア無線を継続的に送信し続ける事、 24時間、途切れることなく送信し続ける事に関して 抵触する電波法を御存知の方はおられませんか? 心当たりがあれば宜しく御願いします。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.5

 変な無線局有るならな、下記へ相談すれば良いのです。  http://www.tele.soumu.go.jp/j/material/commtab1.htm

sibahara
質問者

お礼

nekonynan 様 コメントありがとうございました。 具体的に相談をするため、若しくは、相手に御話をする上で、 ある程度、内容を把握しておきたいと思い、質問をさせていただきました。 総務省、参考とさせていただきます。

回答No.4

NO.2 です。 無線局を運用する者は、電波法令集の常置を義務づけられています。 あなたは、法令集も読まずにアマ無線やってるのですか? 小生、とっくに退職したため、昔の法令集を捨ててしまいました。 電波法令集には、放送法も収載されています。

sibahara
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 自宅近くで、不振な電波を発している地域があり、 法令を調べる上での、前段階として 質問をさせていただきました。 アマチュア無線の免許を習得したことも無く、 法令集を見たことも無かったため、悪しからず。 申し訳ないです。

  • 45yama
  • ベストアンサー率56% (875/1553)
回答No.3

>アマチュア無線を継続的に送信し続ける事、・・・  ビーコン局に該当するかと思います。 直接の回答ではないですが、JARLに「任意の登録」が 必要かと思います。 https://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-6_beacon/beacon-rule.pdf  また、呼び出し符号の送出が、モールス信号のため 3アマ以上の資格が必要になりますね。

sibahara
質問者

お礼

無線方位信号所の事ですね。 モールス信号の確認、局の登録の確認、 参考とさせていただきます。 ありがとうございました。

回答No.2

アマチュア無線は、電波を用いて一般市民同士が交信を楽しむための、市民電波です。 その電波帯を独占して、交信で無く、無差別多数に受信させる目的で電波を出すことは、放送行為に当たります。 放送法違反の疑いが濃厚です。

sibahara
質問者

補足

kamobedanjoh 様  コメントありがとうございました。 もし、放送法を御存知なら、 どの法、何条に触れるのか補足していただければ ありがたいです。 宜しく御願い致します。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

無線従事者免許や無線局の免許関係や移動場所などに違反が無いとすれば、本件を直接禁ずる該当法令は、存在ません。

sibahara
質問者

補足

nekonynan 様  コメントありがとうございました。 違法がなければという事は、許可を出している総務省の認可の有無が 問題という事ですね。 それでは、アマチュア無線ではどうなのでしょうか? 業務・研究目的とは違い、一般にその様な許可が下りるのでしょうか。 もし御存知なら、またコメント宜しく御願い致します。

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