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離婚調停成立後の国外連れ去りについて
2ヵ月前に、離婚調停成立し、フィリ ピン人の妻(在留資格は永住許可)に4才になる息子(国籍は日本)の親権を 渡してしまいました。 月一回の面会交流が約束としてありま す。 しかし、妻は息子をフィリピン本国の 家族の元に送り、 日本で働くそうです 。 親権者変更をして、取り戻し日本で息 子を育てたいのです。 可能でしょうか? もし、フィリピンに息子が送られてしまった ら、育児放棄として(前妻は息子のため に送金するようですが)親権者変更を求 め、変更になった暁には誘拐行為とし て警察にも届けようと思います。 どうしても日本で育てたいのです。 ご教授よろしくお願いいたします。
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- 783KAITOU
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離婚時に親権を奥さんに渡されたとき、離婚後、奥さんと子どもさんの生活の拠点はどこに定めるということになっていたのでしょうか。推測で恐縮ですが、奥さんは離婚された後、子どもと日本で暮らすには無理な状況だったように思います。当然奥さんは勤めに出なければならない立場に置かれますので4歳の子どもさんの養育にはそれなりの負担を強いられます。 そういう状況が想定出来た上で親権が奥さんに決まったのでしょうか。それとも子どもさんを引き取った奥さんは、フィリピンの実家で子どもと暮らす。子どもさんはフィリピンに住む親族の手を借りながら養育できる。と、いう条件だったのでしょうか。これも推測ですが、月1回の面会交流の約束が交わされているということですので、奥さんはフィリピンではなく日本で子どもさんを養育する。と、いうことだったように思います。 日本で子どもさんを養育する、という前提で親権が奥さんに決まったのなら、条件が違ってきています。条件が違うということは、子どもさんにとって健全な養育環境も変わる。と、いうことになります。但し、今現在は元奥さんはフィリピンではなく日本で子どもさんと暮らしていらっしゃるのですね。 ならば、子どもさんがフィリピンの奥さんの親族の元に連れて行かれる前に、外国での養育を認めないようにするとか、その疑いが大きく子どもさんの養育にマイナスになると考えられるなら親権の変更調停を家庭裁判所に申し立てられるべきです。その前に、保全処分を申し立てられると調停の結果が出る前に奥さんが子どもさんをフィリピンの親族の元に連れて行くことは出来なくなります。
- neneko_2005
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フィリピン本国に送られたら、ハーグ条約に批准していない国なので、 まず、お子さんは手元に戻りませんよ。 >妻は息子をフィリピン本国の 家族の元に送り、 日本で働くそうです 。 これを上手に録音するなりして、 出国禁止命令と親権変更を裁判所に求めては? その間にも、連れ去られる危険はあるので、 子供のパスポートは貴方が持っている必要があります。 まだ、パスポートを未取得で 子供が貴方の戸籍にあるなら、(親権とは別ですよ) 別市町村に転籍を2度ほどすると、 母親である元妻でも子供の戸籍謄本・抄本は取りにくくなり、 当然パスポートの取得も時間が掛かります。 (丹念に辿ればもちろん可能ですが時間稼ぎですね)