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フィリピン人(妻)と在日韓国人(夫)が離婚した場合のビザ
友人が離婚したいそうですがビザがどうなるのか教えてください。 夫:在日三世韓国人で韓国籍(永住ビザ)日本の大手会社に勤務 妻:フィリピン人(2-4年?ビザ)昼間農業関係のアルバイト 子:韓国籍(1歳)(日本で生まれ現在一時的にフィリピンに滞在中で来月日本に来る) 夫が生活費を払わない為、妻がアルバイトで生計を立て、現在子供はフィリピンの親族に預け仕送りをしている状況。 夫婦とも離婚したいみたいのですが、離婚後は妻/子供の日本のビザ発給は大丈夫なのでしょうか。 奥さんはこのまま日本で働き子供を日本の学校に進学させたいみたいです。 親権や方法を間違えると二度と日本に来れなくなりそうで心配しているみたいです 韓国籍の子供は日系四世扱いになるのでしょうか。
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>上記は個人が申請しても難しいと言う事でしょうか。 子が在外ですので、そもそも非告示定住者の該当要件も満たしていません。また、子が日本で生活できる独立した生計を営むに足りる資産または技能を有しているか、かなり微妙な状態にあると見ます。 非告示定住者の該当要件を満たしていても不許可になることは多々ありますから、手馴れた専門家を使う、不許可になることを前提に遅滞なく次の手を打てるようにしておくべきと考えます。
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- wellow
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妻は永住者の配偶者等と仮定すると、妻のアルバイトには問題はありません。 定住者の在留資格は、「法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で,人道上の理由その他特別な理由がある」ことを前提としていますので、申請趣旨から外れているとは思いませんが、定住者告示に合致していないので、相当に難しいと思います。 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h06.html まず申請にあたっては、腕の良い入管取次ぎ行政書士を使うこと、ついで行政訴訟を見据えて、入管訴訟に慣れた弁護士を使うことです。また、遅滞なく一連の処理を執り行うため、入管取次ぎ行政書士から弁護士に話を通しておけるよう、双方が機知の関係にあることを重視しましょう。 入管訴訟に慣れた弁護士の中では、間違いなく大貫憲介弁護士が第一人者です。 http://www.satsukilaw.com/
補足
ご回答ありがとうございます。 No.6様ご回答の >18歳未満の特別永住者の子の監護者として、「定住者」へ在留資格変更許可申請... 上記は個人が申請しても難しいと言う事でしょうか。
- saregama
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夫が特別永住者であり、婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していて、現在の在留資格が「日本人の配偶者等」の3年ならば、妻は永住許可申請資格があります(不法滞在等の違反がないこと)。離婚前に永住許可が取得できれば、離婚後も在留は可能です。 上記の条件を満たさなかった場合、又は不許可の場合、お子様を韓国旅券のビザ免除などで日本に連れ戻して「特別永住者」の在留資格を取得します。(特別永住許可は日本国内でしか取得できません。入管ではなく、役所の外国人登録課へ申請します。)離婚後の親権は妻が取り、18歳未満の特別永住者の子の監護者として、「定住者」へ在留資格変更許可申請をすることができると思います。定住者の場合1年又は3年毎に更新が必要ですが、就労に制限はありません。
お礼
なるほど、韓国籍の場合そういう手がありますね。 その方法で考えて見ます。ありがとうございます。助かります。
- explicit
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「現在子供はフィリピンの親族に預け仕送りをしている状況」であれば、女性は正規就労ではない可能性もありますし、子供はフィリピンで生活した方がよい場合もあります。 正規就労であれば、子供はいつでもビザの発給がおります。女性は正規就労であればビザが発給されます。それだけです。
お礼
現在は親族ビザです。仕事は農業関係の仕分けとクリーニング店の掛け持ちでアルバイトですね。 アルバイトなので受け入れ先の会社が就労として呼び寄せるのは無理と思います。 まあ、夜の仕事に行けば簡単なのでしょうが、休み無しでがんばっていますね。 お金が無いので、子供は一時フィリピンの家族に預け月に数万円は送っているみたいです。 ご主人も昼は働いているので現状どうしても子供は預けないといけないみたいです。 ありがとうございます。
- takasan_00
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奥さんはフィリピン国内でも勿論正式に結婚届出してますよね?もしそうであると原則的にフィリピンは離婚できませんが相手が外人ですのでその辺は大丈夫と思います。入管では正直に現状を話し離婚した場合自分の滞在ビザはどの様になるか聞いてください。日本の入管はフィリピン女性に対しては厳しいですが入管も鬼ではありません。一番避けなければならない事は離婚して別居してその辺の事を入管にも連絡しないで要るといわゆる不法滞在とみなされるかもしれません。最悪捕まると強制送還もあります。一度そうなると5年間は入国できません。フィリピンは韓国の人は大変多いですKOREANタウンもあります。現在約5万人位います、日本人は約2万人位ですかね・・
お礼
オーバーステイだけはしないように注意しておきます。 一度入管に行くように薦めます。アドバイスありがとうございます。
- takasan_00
- ベストアンサー率41% (7/17)
恐らく母親はフィリピンでも子供の出生届けを出していると思います、フィリピンには日本のように住民票とか戸籍はありません。全て出生届により役所に把握されます。もしちゃんと届けをしていれば子供が成人した際に韓国かフィリピンの国籍を選択できます。将来子供が父親に人目会いたいと希望し相手も了承すれば比較的簡単に日本への短期ビザが出ると思います。変な半紙ですが母親が今度日本人と結婚すれば一番簡単に日本に滞在できると思います・・・あくまでも仮にの話です。私フィリピン在住者です妻子も此方にいます。勿論フィリピン人です。娘はやはり日本とフィリピンの国籍を持ってます。父親に親権を渡しても多分母親は帰国になると思いますよ。人道的には認めたいですがそれを認めてしまうと全ての同パターンの人間を認めなければなりません。必ずこれを悪用する人間が出てきます。
お礼
現状で残りの在留期間がどれくらいかは聞いておりませんが、 仰る通り、日本人の彼氏でも出来て結婚できれば良いのでしょうが・・・ 血縁主義の日本ではなかなか難しい問題みたいですね。
- takasan_00
- ベストアンサー率41% (7/17)
奥さんのビザが何か分かりませんが夫が日本人の場合は永住ビザ取る事も出来ます。ただ相手が韓国の人ですので・・?子供はどちらが引き取るのですかね?子供は多分在日4世になると思いますので日本永住は大丈夫でしょう。奥さんが子供を取るなら今フィリピンにいますのでそのままにしておく方が良いのでは、フィリピンの法律では母親が立場が強いです、もし夫がフィリピンに来て子供を連れ戻そうとしても出来ません。一番良いのは入管で奥さんが訪ねてみてください。
お礼
ありがとうございます。補足を書いた後で気になりましたが、 もし、親権が母親に移った際は、子供の国籍は現状の韓国人のままですか? 韓国人4世の場合は、母親がフィリピン人でもビザが発給されるのでしょうか。。。
補足
夫は多分引き取りの意思は無いと思います。 娘に対する愛情も無く、一度もオムツを交換した事が無いですから・・・ 夫の母親も離婚をけし掛けていて、フィリピン人大嫌いみたいです。ちなみに、その母親は日本人に帰化したそうです。 そんな状況ですので、親権が父親になってもワザワザ引取りに行くような男ではないと思います。 日本で生活したいなら、父親に親権を渡した方が良いということですね。 逆に親権を母親が取るなら日本との関係が一切無くなる訳ですからビザは無理みたいですね。 アドバイス通り一度入管に行くよう本人に進めてみます。
- takasan_00
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夫は永住ビザを持ってますが帰化していないので日本人では無いと言うことですね。それですと夫婦どちらも外国人ということですので次のことが必要になります。(1)自国の法律で離婚が可能である事(日本での離婚が手続きが自国法でも認められる事を証明しないといけません) (2)日本人同士は役所に離婚届提出(協議離婚)だけで認められますが外国人が離婚届けの提出のみで離婚を成立させるには自国法でも同手続きが認められている事を証明しないと駄目です。(3)自国にて協議離婚が認められて無い場合は日本の家庭裁判所で離婚申し立てをしないと駄目です。恐らく夫は何ら難しい事はありませんが、奥さんはフィリピンに帰国になると思います。該当するビザが無いと思います。
お礼
早速のご回答助かります。 家庭裁判所で離婚の調停(裁判)が出来るんですね。何も知らなくて済みません。ありがとうございます。
お礼
何度もありがとうございます。 残存期間が5ヵ月と離婚はしていないので、とりあえずダメもとで奥さんと子供の永住ビザの申請を勧めてみます。 仰るとおり一度専門家の意見も伺って見るように勧めます。