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遺産分割について弁護士の対応に疑念

30年以上前に、数億円の資産を残してある父親が亡くなりました。その父親には8人の子供がおり、長男は家業の農業を継ぎ、次男は商売をしておりました。あとの6人は女の兄妹で、そのうち何人かは既に亡くなっています。父親は亡くなる前、遺産相続の遺言は無く、ただ、次男に対して、商売の継続で必要が出れば、土地の一部を担保として利用することを認める文書を残しました。 父親の死後、遺産分割はされず、長男の息子(妾の子)の介入で、遺産は長男が家業を引き継ぐからと、長男が独り占めしました。あとの兄妹は散々揉めましたが、結局、長男とその息子に押し切られ、裁判で争うこともなく現在に至っています。 その後、次男は、長男から土地の一部を借り、借地料を払い事業を始めました。しばらく事業はうまく行きましたが、数年前より借地料の支払いが滞るようになりました。 また、その頃、長男は亡くなり、借地料をめぐり長男の息子と争そいになりました。結果は、甥への1千万円の支払い判決となりました。 一方、担保設定権を甥に求めましたが、甥はそれを”時効”を盾に認めず。争いになりました。相談した弁護士は、遺産分割で裁判をすると言われ、手付金等60万円を支払いました。また、存命の姉妹に同意を求めました。ところが、姉の一人が高齢で”もう忘れちゃった”と言い出す状況で、その結果、請け負った弁護士は、これでは裁判は出来ないと言い出し、手を引こうとしています。急変した弁護士の姿勢に疑念を持ち、甥が手を回し、弁護士を買収したのではとかんぐっていますが、そういうことは実際出来ることなのでしょうか?

みんなの回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

普通の弁護士なら「勝てそう」と思えば訴訟をすすめますし、逆ならおります。 "買収された"というよりも、よくよく事情・経緯を聞いた結果、 普通に「勝ち目がない」と判断したということではないでしょうか。 理由としては、以下のようなことではないかと思います。 ・相続は30年前に発生し、だいぶ揉めたもののともかく今は決着している。 ・相続の遺留分減殺請求ができる期間(1年間)をとっくに経過している。 ・二男は、すぐに借金する必要がなかったにしても、長男の存命中に、  将来の借入する場合に備えて設定することもできる「根抵当権」の設定を求めることもできたはずなのに  "抵当権設定権?"を行使しなかった。  そのかわり(?)土地を借りることにして、しかものちには地代を払わず争いになった。 ・相続をやり直せという裁判を起こすにしても、「言った」「言わない」的な争いであり、  原告になる長男以外の兄弟姉妹が亡くなったり、経緯を忘れたりしていて、  現状を覆すだけの法的な根拠の構築が困難。 質問を拝見しても、借地問題、抵当権設定問題がこじれた結果であって、 遺産分割は問題の本質ではないように思います。

wsigdx
質問者

お礼

大変参考になりました。どうも有難うございます。

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