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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤務の休日カウントについて)

労基に詳しい方教えてください

このQ&Aのポイント
  • 勤務の休日カウントについて、会社のシフト上は半休DAYがありますが、実際には半休どころではありません。
  • 会社の帳簿上では毎月8休とされていますが、実際は半休カウントで12回から14回あります。
  • 労基上は7時間8時間働いた日を半休扱いで2回の半休で1日休んだこととして認められるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

労基法上では、1週につき最低1休日を与えなければなりません。この休日は、0時からはじまる24時間継続して与えなければなりません。これを法定休日といいます。 なお法定休日は、4週4日確保できるなら、ある週に1休日なくとも例外として認められています。そのためには4週の起算日を就業規則に定めておかねばなりません。回答者のなかには、月4日あればいいとほざく輩がいますが、自分の無知をさらしているようなものです。4週は4週であって、月ではありません。 もう一つ、違法性を除却できる方策として、36協定を結び、月(これは月)あたりの休日(この休日は法定休日に限る)労働を許容する労働回数を協定し、その回数を限度に働かせ、かつ休日割増賃金(135%)を支払えば、休ませたのと等価として扱われます。 質問者さんにおかれては、週当たりにおける上に書いた休日(あるいは休日労働+割増賃金支払い)を確保したうえで、それ以外に与える休日を法定「外」休日と言います。半休2回で1休日とカウントしても、上の法定休日を満たしているなら、違法性は問えません。 半休における4時間を超える勤務は、上の法定休日をみたし、36協定を締結届け出し、協定の時間外労働時数の枠内で、週40時間労働(法定外休日労働を含み、法定休日労働は含まない)を超過した部分に、時間外割増賃金(125%)を支払っているのか、という問題に含まれますので、休日問題とはなりません。

umehatimitu
質問者

お礼

コメありがとうございます。 勉強になりました。

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その他の回答 (1)

  • smilebox
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回答No.1

労働基準法では半休について特に何も定めていません。 司法判断的にも「半休2回で1日分の休暇」という就労規則はアリということになっているようです。 >実際には半休DAYの日も7.5時間から8時間働いており半休どころではありません。 半休を取ったら、1日の所定労働時間が半分になって、それ以上は残業となっているはずです。 「半休DAY」の日に残業するのが「半休DAY」の意義に沿っているのかどうかまでは分かりかねますが。 もし、半休がカウントされているのに「本来の労働時間の範囲だから」と超過勤務分が残業になっていなかったら問題視してもいいと思います。

umehatimitu
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 勉強になりました。

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