- ベストアンサー
被保険者となったことの確認があった日とは
被保険者となったことの確認があった日とは ちゃんと労働保険の保険関係成立届や雇用保険の適用事業所設置届も出している会社にも関わらず、辞めた後で管轄公共職業安定所を通じて 被保険者となったことの確認を請求したとします。当然、被保険者となったことの確認がとれます。その 被保険者となったことの確認があった日とは いつの日を指すのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>届がない場合、何をもって、どんな資料、記録をもって確認するのか 被保険者たりうることを証する書類等で確認します。例えば保険料控除の記載のある給与明細などで確認することになります。
その他の回答 (4)
- puihvarfk
- ベストアンサー率64% (67/104)
>届出のないケースの場合、何を確認するのでしょうか? 雇用保険法の条文をちゃんと確認していらっしゃいますか?「労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」を確認します(9条1項)。
補足
すみません、私の言い方が足りませんでした。 届がない場合、何をもって、どんな資料、記録をもって確認するのか、をお聞きしたかったのです。申し訳ありませんでした。
- puihvarfk
- ベストアンサー率64% (67/104)
届出があれば厚生労働大臣は当該届出により確認をおこないます(9条1項)。届出により確認をとれた日が被保険者となったことの確認があった日です。 8条、14条2項2号は届出のないケースを想定した定めです。
補足
何度もお付き合いいただき、本当に感謝します。 ご迷惑かと思いますが、いま一度、改めてお尋ねします。本当にご迷惑でしたら、どうぞ、無視して下さい。届出のないケースの場合、何を確認するのでしょうか?
- puihvarfk
- ベストアンサー率64% (67/104)
行政側で確認がとれた日のことをいいます。
補足
ありがとうございました! さてお礼と共に再度お尋ねします。 ズボラな会社は別として通常の会社なら 確認を請求した元従業員がいつ被保険者になった かという記録など全部残っていますよね。 それを確認するから被保険者になったことを確認したと言える訳で、最初の被保険者取得届の日をもって、この日から被保険者であったという確認を元従業員に知らせることに当然なりますよね。 そうしたら確認日から2年前以前は被保険者であった期間から除くという規定はなぜ必要なのかな、と考えた次第です。いかがでしょうか。
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
よくわかんないけど、普通に考えると 「問い合わせて、確認をとった日」のことじゃないかな? 加入の申し込みがあった日とか、開始となった日とかいう意味ではないと思う。
お礼
ありがとうございました!
お礼
何度もお付き合いいただき、ありがとうございました!