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賃貸家屋の解体費計上について

賃貸家屋の解体費の処理方法は、除却損として収入から減らすことができ 1年で減らせないときは個人の場合3年間繰越ができると先日教えていただきましたが 本日、申告会で確認したところその年分の不動産所得の必要経費に算入されると のことでした。 出来れば1年では減らせないので3年間の繰越ができればとは思いますが、やはり無理 なんでしょうか? よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.3

 さらっと聞いてみた結果、どちらも正解ということみたいです。  「取り壊し費用」というか「解体費用」で、「420万円」支出と申告書に「書ける」のは、それが発生した1年だけでした。  当然、420万円を収入から「引ける」のも、それが発生した年だけです。  ただ、引いた結果生じたマイナスを、個人の場合は3年間(法人なら数年前に改定されて9年間)繰り越せるわけです。  質問者さんの場合に当てはめると、今年(解体した年)分の不動産所得が200万円なので、そこから420万円を引くわけです。  マイナス220万円になりますので、この「マイナス220万円」を来年に繰り越して、来年の収入200万円から220万円引くわけですね。  来年はマイナス20万円の残になりますので、再来年の200万円から20万円引けるわけです。  現存不動産での所得が(空きなどにより)200万円でなくなると、3年間では引き切れない場合も出てきます。引き切れなかった分は捨てることになります。  それと、去年まであった所得の申告がなくなったりという「変化」があると税務署が関心を持つものですから老婆心からご注意申し上げますが、経費とは「儲けるための支出」のことです。  言い換えると「次にもっと税金を納めるための支出」のことですので、その物件を取り壊してその後、質問者さんがナニをするのか!が重要です。  税務署が見た時、解体した後の「更地」を放置していたり、「自宅を建てていた」というようなことだと、税務署は解体費を1円も経費とは認めない(申告を修正させる)んじゃないかと思いますのでご注意を。  『申告会で壊した後を聞かれた』のも、そんな事情が絡んでいそうです。  いかにも興味のない世間話・雑談風に、実は核心を突いている質問をする、、、というのは税務署関係者の常套手段ですので、すぐ次の用途を決めることをお勧めします。

jyuei2010
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 青色申告で純損失ぶんを確定申告(申告書に純繰越損失欄がありました)で翌年以後3年間に出る黒字金額から差し引くことができるということだったんですね。 更地にした後のことは思案中ですが早く決めようと思います。 経費とは税金を納めるための支出ですか。 何をするにも税金。どうせとるならもっとわかりやすい仕組みにしてほしいですね。 それとも自分が無知なのか。 ご多忙中のところ色々ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
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回答No.2

 うーん... 。  書類にそうまで書いてあるとすると、取り壊し費用は新築代金に含めて「取得費」にはできるが、除却損には入れてはならないということなんでしょうかね... 。  前々回書いたと思いますが、私は事実(家屋Aを取り壊しました、費用は・・・ 円です。 云々)を会計事務所に渡して、会計事務所が処理をし報告しますし、私はこれが商売なので取り壊し費用を繰り延べたことがないので、実際の知識ではありません。  確認しますので、私の仕事の都合もありますし、あちらの都合もある(担当者は担当会社を回る)ので2・3日(営業日)お待ちください。

jyuei2010
質問者

補足

すみません。

  • fujic-1990
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回答No.1

 その回答をした者です。  「その年の不動産所得からシカ引けない」と言われたのですか?  まあ、不動産所得を得るための費用ですから不動産所得からしか引けませんが、その年だけというのは・・・ 。  できましたら、もうすこし申告会なるものの言い分・説明や、取り壊しの状況を詳細に書いて頂けますか。  それと、念のために貸家のだいたいの簿価と。  私の想定している状況と同じなのか違うのか(無登記だったり、賃料収入について確定申告していなかったとか)も確認して、私も研究してみたいと思いますので。 -----  もう5・6年前になりますが、簿価400万円ほどの物件を100万円ほどで売った時、「差額の300万円(ほど)を損失として収入から引いてくれ」と言ったら、会計事務所の担当者に「売った場合の売却損は引けない。タダの損になる。除却した時の損なら引けるし、3年は繰り越せるんだが」という説明を受けた記憶があるのですが。  これも記憶ですが、市販の雑誌に「取り壊し費用が、『新たに建築するタメに取り壊したのだから』という理由で建築費に含ませられて、減価償却させられた」事例というのが載っていたので、知り合いの公認会計士との雑談で話をしたら、「すぐ建てるとそういうこともある」と言っていたのですが。  どこが違うんでしょうね。同じ費用でも、どこの項目に割り振るかは税務署員の自由自在ということでしょうかねぇ。

jyuei2010
質問者

補足

早速ありがとうございます。 申告会でわかる人が不在で分厚い辞典みたいななかから、ある一面をコピーされ 渡されました。 その写しの内容は、 第4章必要経費 280.建物の取壊し費用  問 取壊し費用は、所得の計算上どのように取り扱われるか。 答 その年分の・・・・・・  (法37、51(1)(4)) その後電話でもやはり上記内容と同じことをいわれ、その年分だけですと言われました。 申告会で壊した後を聞かれたが今後のことは未定だと答えました。 簿価とは未償却残高のことですかね?  1円 償却限度 建物は昭和51年取得 賃貸収入があり当然青色申告、確定申告もしてありましたが1年半くらい前から 空き状態。解体物件は50坪鉄骨平屋建てで取壊しは10月で終わりました。 ちなみに解体費用は420万 不動産収入は200万くらいです。 よろしくお願いします。

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