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不法侵入 法律
不法侵入は不法というくらいだから法律を犯しています。 例えば、不法侵入の対策として罠を仕掛けておいて、侵入者を殺傷した場合罪に問われるのでしょうか? 普通にしていればひっかかることはないという前提です。
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- hekiyu
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”例えば、不法侵入の対策として罠を仕掛けておいて、 侵入者を殺傷した場合罪に問われるのでしょうか?” ↑ ハイ、問われます。 負傷させれば傷害罪になり、殺せば殺人罪になります。 ”では侵入者を想定していない場合はどうでしょうか? あらかじめ被害を受けている状況であれば過剰防衛かもしれません。 しかし、そういった事実のない状況では防衛対象を想定していると 判断するのは難しいのではないでしょうか?” ↑ 防衛の意思が無いばあい、と考えてよろしいでしょうか。 判例通説は正当防衛が成立するためには、 また過剰防衛になるためには防衛の意思が必要だとしています。 そして、判例は、防衛の意思が全く無い、防衛に名を借りて積極的に加害する行為 については防衛の意思が否定されることを認めています。 この防衛の意思の内容ですが、判例は 「急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態」 としておりますので、 あらかじめ被害を受けていなくても、防衛の意思は認められます。
- yumi0215
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その罠に引っかかれば死亡することがわかっているものでしたら過剰防衛となる可能性もあると思います。 明らかに殺意を感じる罠と不幸が重なり殺害してしまった状況では罪の重さに違いが出ます。
補足
回答ありがとうございます。 では侵入者を想定していない場合はどうでしょうか? あらかじめ被害を受けている状況であれば過剰防衛かもしれません。 しかし、そういった事実のない状況では防衛対象を想定していると判断するのは難しいのではないでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 少し整理させていただきます。 単純に犯罪性の可否についての線引きがどのあたりにあるのかが知りたいです。 その仕掛けを落とし穴とした場合、罪に問われる基準はどこでしょうか? 例えば下記のような場合。 1、敷地内に自然にできていた穴に侵入者が落下して落ちた場合 2、敷地内に別の目的で掘っていた穴に侵入者が落ちた場合 3、侵入者に対して害意をもって穴を掘っていた場合。 4、無目的に穴を掘り隠していたが、危険性を認識し訪れる人には警告をしていた場合。 5、侵入者に対しても警告を行っていた場合 そもそも私有地に穴を掘ること自体は自由のはずで、どの場合も法を犯すものが現れない限りは何も起こりえないものです。またどの場合でも敷地の持ち主は害意を否定するものとします。 「急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態」 とのことなので、たまたま思い付きで罠を仕掛けてもこれには当たらないと思われます。常に不法侵入を警戒して日々を送っている人はいないと思うので、急迫には当たらないです。