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住居侵入してきた人と揉み合いになった場合

もし仮に 住居侵入してきた人と揉み合いになり 怪我を負わせるとか 殺してしまうとかなってしまった場合 どんな罪に問われるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

ANo.4です。 お礼のコメントを頂きましたが、私、民法の方は不勉強のため理解が足りないので、改めて条文を見ながら考えたいと思います。 民事上の正当防衛に関しては、民法720条1項で以下のような規定があります。 「他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。」 上記の民法上の正当防衛の規定は、刑法上の正当防衛規定(刑法36条1項)とほぼ同趣旨です。 コメントで「応戦した」とあるのは、犯人が住居侵入後に直ちに退去しないだけではなく、さらに暴行に及んだので、それに対して反撃行為=防衛行為をしたと解釈されますので、上記規定の「やむを得ず加害行為をした」ということに該当すると思われます。よって、この場合は、民法上の損害賠償責任も負わないと解するのが妥当でしょう。 刑法上は無罪になることとの均衡も考慮すれば、実務においても、民事責任が認定されるケースは極めて稀かと思われます。 なお、上記規定で、「ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない」というのは、防衛行為は加害者に対して行われるのが普通であるところ、第三者に対して行われた場合であっても差し支えないが、正当防衛の結果被害を受けた第三者は、最初の不法行為者(この場合は住居侵入犯)に対して損害賠償を請求できるという文意です。

gtrwegryj
質問者

お礼

ありがとうございました べんきょうになりました

その他の回答 (5)

noname#118935
noname#118935
回答No.5

盗みに入った泥棒を絞め殺した事件がありましたが、柔道部員だった高校生は無罪になりました。 白帯でしたが、黒帯であったとしても、無罪でしょう。武道の達人ならいざしらず、多少腕に覚えがあったとしても、手加減しながら泥棒を捕らえるなんて芸当はムリです。 白帯なら無罪で、二段だから有罪だなんて。

gtrwegryj
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.4

ANo.1さんの回答に便乗して申し訳ありません。 一般に刑法36条1項の正当防衛の場合は、相手に対する反撃行為について度が過ぎると、同条2項により「過剰防衛」となって、過失致死傷罪等に問われる場合があります。 しかし、ANo.1さんが提示されている、いわゆる「盗犯等防止法」による例外規定があって、住居侵入犯に対する防衛行為に起因するものであれば、その結果、相手を殺傷した場合であっても正当防衛が成立します。 したがって、ご質問のケースでは、罪に問われることはありません。

gtrwegryj
質問者

お礼

なるほど 窃盗目的で 住居侵入してきた盗賊を不作為に殺傷してしまった場合は刑法に とわれないということですね 回答有難う御座います 補足なのですが 刑法上の罪は免れたとしても 応戦した際の怪我が原因で あいてに障害を負わせてしまった場合や 殺傷してしまった場合 民法上 どんな責任に問われることになるのでしょうか?

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.3

相手を殺害しない限り自分が殺害されるような事態なら「正当防衛」になるでしょうか? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%89%B0%E9%98%B2%E8%A1%9B ただし「自分が武道の有段者、相手が一般人」「自分が武器持ち、相手が丸腰」等では「過剰防衛」とされ、罪が発生するでしょう。

gtrwegryj
質問者

お礼

有難う御座いました

回答No.2

正当防衛として罪には問われません。 しかし過剰防衛になると罪になります。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 第1条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ 刑法第36条第1項ノ防衛行為アリタルモノトス (以下略) http://www.houko.com/00/01/S05/009.HTM

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