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障害者年金
昨日精神障害の3級の手帳を貰ったのですが、障害者年金の申請は出来るのでしょうか?
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- a3gd4
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国民年金、厚生年金の支払い状況が条件をクリアしていればもらえます。 ただし2級と1級は国民年金を一定以上払っていればもらえますが、3級だと厚生年金の支払い状況を見られると思います。国民年金しか支払ってない場合3級では障害基礎年金はもらえません。一度年金の事務所に確認してください。
- 80568410
- ベストアンサー率34% (43/123)
追加で、投じます。 回答としては… 「私は、当事者として、地元の市の市役所にある、保険年金課の国民年金担当係で、担当の職員さんから、確認してる。 「国民年金に、一応加入してるが、保険料が払えない、事情ある人が、障害者だった事が、判明した為、障害者年金を、給付申請する事に、なった」場合。 「地元の市区町村の役所か役場にある、国民年金担当課で、保険料の減免申請も、同時に済ませる必要あるが、給付申請する事自体は、一応可能」だそうである。 ただ、「国民年金担当課で、「該当者である旨、専門医が書いた、証明書を兼ねた、専用の診断書の用紙」を、貰う。 そして、「精神科、神経科(神経内科)、心療内科」何れかで、受診してる、総合病院か、専門医院で、主治医の先生又は、院長先生が、「専用の診断書、書ける資格ある」専門医であれば、何回か受診する、必要あるが、書いて貰う。 その専用の診断書が、そのまま、給付申請書になるので、国民年金担当課へ、再度出向いて、提出するなら、申請出来る」体制で、行動するのも、必要だそうである。 「給付決定とする」等、申請の結果が出る迄には、申請した日の翌日から見て、最低で約半年前後が、多いそうである。 だが、「専用の診断書に、専門医が書いた内容」によっては、「早ければ、申請してから、約3~4ヶ月前後で、給付決定される」申請者も、居るには居る、そうである。 私自身、「療育手帳を、新規扱いで、取得した翌年となる、約6年前の5月下旬。 院長先生が、書ける資格ある専門医である、専門医院で、書いて貰った、翌月の6月下旬に、申請してから、約3ヶ月後となる、9月下旬。 「給付決定するので、直後の給付日から、申し出た銀行口座への振込により、給付する」旨、通知書兼ねた、年金証書が、郵送されて来たので、10月分から、給付を受けてる」事態により、経験してる。 「受診してる、総合病院での主治医の先生又は、専門医院の院長先生に、一度相談する。 それで、「専門医として、必要な診断書、書ける」旨、助言受ければなら、用紙を用意して、書いて貰う。 書けない場合でも、書ける資格ある専門医の先生を、紹介して貰う…」体制から、行動した方が、良いが…?」に、なります。
- 80568410
- ベストアンサー率34% (43/123)
私(40歳男)ですが… 「軽度の知的障害で、療育手帳を、約8年前の12月に、新規扱いで、取得した。 その翌年となる、約7年前の5月下旬。 「障害者年金も、申請可能」と、自宅近くに、障害者関係の施設を運営してる、民間の社会福祉法人に、勤務してる知合い(障害者担当課で、勤務経験ある、地元の市役所の元職員)から、情報提供受けた。 この為、必要な診断書の用紙を、住んでる地元の市の市役所にある、保険年金課(国民健康保険と、国民年金担当課)で貰ってから、お袋(母親、現在71歳)が、当時入院してた、近くにある、民間の総合病院の相談担当の職員さんに、相談して、紹介して貰った、「精神科と、心療内科が、メインで、運営してる」近くにある、専門医院で、受診した。 この専門医院の院長先生は、「障害者年金を、給付申請する時、該当者である旨、証明するのも兼ねた、専用の診断書を、書ける」資格も、持ってた。 この為、4~5回受診し、5回目となる、6月初めの受診時、必要な診断書を、書いて貰った。 その足で、住んでる市の市役所の保険年金課経由で、日本年金機構に対して、新規扱いで、給付申請した。 その結果。 診断書には、「病気で、例えるなら、落ち着く事あろうが、完治の見込みは、全く無い」旨、書いて貰ってた事あって、9月初めに、申請が通り、その直後となる、10月給付分から、給付されてる」当事者です。 国民年金自体は… 「約8年前の春迄、約12年間働いてたバイト先で、年金と健康保険が、対象外となる勤務時間数へ、減った為、国民年金への加入変えをせず、月収の絡みから、保険料は全く、払わなかった。 この為、可能な期間分だけだが、「障害者なので、保険料を、払った扱いに、して貰う」等、減免申請も兼ねた、加入変え手続きを、同じ住んでる市の市役所にある、保険年金課で、障害者年金の申請と同時に、済ませた」事態も、経験してます。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
年金を今まで滞納してなきゃ申請できます。
- suzuko
- ベストアンサー率38% (1112/2922)
精神障害者保健福祉手帳と「障害者年金」は基本的に別のものです。 どちらかがあるから、もう片方ももらえると言うものではありません。 逆に「手帳」がなくても「年金」の申請はできます。要件は以下のサイトを参考に。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225