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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当)

傷病手当金制度とは?失業後の支援や手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 離職後病院に行き欝状態と診断され診断書をもらいました。離職後の診断書は在職中に鬱が発生したとされますか?
  • 雇用保険受給資格者で再就職活動ができない人には「傷病手当」が支給されます。失業後は国民健康保険に切り替えることになります。
  • ハローワークでは詳細な説明が得られず、国民保険課では在職者に適応されると言われました。混乱しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

退職後は無保険にはなれないので 自分で健康保険を任意継続して保険料を払うか 国民健康保険、国民年金に市町村役場で手続きして加入しなければなりません。 いつ手続きしても加入日は退職日の翌日です。 手続きしろって連絡はどこからも来ません。相手は退職を知りませんから。 傷病手当金は 健康保険の保険給付なので 請求先は貴方が加入していた健康保険組合、協会けんぽ等です。 退職前に労務不能で3日以上連続して欠勤していたのなら 退職後でも申請できますが、その時に医師の診察を受けて それを証明してくれないと申請ができません。 被保険者期間が1年以上ないと退職後の支給はありません。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 任意継続中は傷病手当金の対象ではありません。 雇用保険の傷病手当は 失業給付を受給している人に支給されるもので 失業給付の基本手当と同額で支給期間も同日数です。 雇用保険の失業給付は 失業している人に支給されるものです。 失業とはすぐに働けるのに職が無い事なので 病気やけがをして働けない人は支給要件をみたしません。 なので名前を変えて失業給付を支給しているに過ぎません。 病気やけがですぐに働けない人は 失業給付の支給要件を満たさないので 延長申請をして 働ける状態になってから受給を受けます。 1.勤務中に発病していた事が医師によって証明できるのなら可能でしょうが たぶん無理でしょう。 2.傷病手当金の申請には医師のコメントと会社の欠勤証明が必要なので 連続3日の労務不能による欠勤を遡って医師がコメントできなければ 申請ができません。

shizumo
質問者

お礼

社労士事務所に相談に行きました。初診は退職直後ですが、所見の欄にさかのぼって在職中に発病とあればなんとかなるとのことです。また医師は在職中に発病と記載を承諾しています

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