- 締切済み
ネット通販の過大な送料は実質商品代金では
例えば2千円以内で送れる商品を送料一律7千円としていた場合。 違法性はないですか? 送料は販売会社に入るものではなく(儲けではなく)、運送会社に支払う分を顧客から一時預かった消費税みたいなもので、経理的には預り金になるのではないでしょうか。 それを運送会社に払わないで自社にポッポするのは法律的にどうなのでしょうか 購入前に送料を表示して納得したから違法性はないのですか? だとすると 商品はいかにも安くして なんかすっきりしないのですが
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>法律的にこういう場合どうなるのでしょうかという例題です。 それは判っています。 契約は契約で、法律は契約に関与しないのが原則です。 これはおわかりですか ? つまり、ご質問は、契約です。 法律のご質問ではないです。 それでは仮に、「一律7千円」が違法と仮定します。 違法ならば民法709条で損害賠償請求権が発生します。 そうしますと、幾らの損害が発生しますか ? 「一律7千円」を承諾しているので、損害はないわけです。 それでは、契約していないと仮定します。 契約していないから当然と損害はないです。 そうしますと、契約如何に関係なく損害は発生しません。 だから違法ではないのです。 つまり、ご質問は「法律では」の問題ではなく、 契約内容に違法性があるかないかです。 この程度ならば、公序良俗に反しないと考えるので、 買主の判断で解決できる案件です。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
一律7千円としたからと言って、それは違法だとか合法だとか考えること自体が間違いと思います。 「送料一律7千円でいいなら買って下さい。」と言うことですから、送料が高いと思えば、買わなければいいことです。
お礼
もちろんそうです、嫌ならかわなくていい。 そう言ってしまえば元も子もないですよ。 そうじゃなくて ここは確か法律のカテに上げたつもりです、違いましたっけ(?) 経理的に送料は(消費税は完全にそうですが)運送会社に支払うための預り金とならないのでしょうか? 法律的にこういう場合どうなるのでしょうかという例題です。 要らなきゃ買わなきゃいいってあんた・・・法科学校でそんなこと教えるんでしょうか? 回答にお時間をとってくださってありがとうございました 質問の仕方がわるかったかな?
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
「送料」には「運送代」の他、「梱包代」「送付にかかる事務経費」「送付にかかる人件費」なども含まれますから「送料7000円のうち運送代は2000円」であっても法的には問題になりません。 無論、質問者さんが指摘されているとおり売買契約成立以前に送料を提示しなければなりませんし、高額な送料設定で商売が成り立つかどうかは別問題です。
お礼
きっと梱包材料とか言うかなあと予想して予防線を張ろうかとも考えたのですが常識的にそんなことないと思いました。 梱包材料とか事務経費とかは商品代金でしょう。 運送会社に払うものではないでしょう。 会社は作った商品を販売先まで運ぶことを考慮してダンボールクッションなどにいれ初めて出荷可能な商品が完成します。 それが商品代金だと思います。 その商品を送るか取りに来るか移動手段に関わる費用は別だと思うのです。 事務経費など言われたら、どこまでも 含めますよね 商品組み立て経費とか工場内移動経費とか・・ 送料は運送会社に支払う金額だと思うのですが? 回答ありがとうございました
お礼
お時間取りました ありがとうございました