- ベストアンサー
コンビニでの占有離脱物横領について
- コンビニでの占有離脱物横領について質問があります。
- バイト先のコンビニで、お客さんが購入した週刊誌を忘れていったため、同僚が持ち出すことになりました。
- しかし、後日別の同僚によって週刊誌が買われてしまい、返金すべきか迷っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その雑誌の所有権、占有権はお客さんに移った と考えて良いでしょう。 そして、忘れて店を出た時点で、占有離脱物になったのか は一つの問題となります。 ケースバイケースですが、 こういう事例で、200メートル離れていても 占有は客にある、とした判例があります。 常連というのですから、家は近所なのでしょう。 だから、この場合は占有はお客さんにある、と考えることに します。 ”帰りに届けてあげようと思い勝手に持ち出したらしいのですが” ↑ この時点で窃盗が問題になります。 そして、不法領得の意思が無いので、窃盗は 成立しないものと思われます。 ”他の同僚にはその週刊誌もらっとけば?とかいわれたらしく、 結局もらってしまったらしい?です。” ↑ もらってしまった段階で占有離脱物横領が 成立します。 同僚さんはその教唆になります。 ”けれども‥本当ならその週刊誌を返金してお金だけでも お客さんに返すべきなんじゃないでしょうか” ↑ 当然です。
その他の回答 (2)
- jasdf-0110
- ベストアンサー率46% (38/81)
本一冊でも、(窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 可能性として (業務上横領) 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
- jasdf-0110
- ベストアンサー率46% (38/81)
この場合は、その同僚は店から持ち出した時点で、「窃盗」を犯したことになります。 これが、その当該のお客に知られて、警察に言われた場合は立件される可能性は十分あります。 そうなれば、コンビニの本部にも知られることになり、当該店舗にも影響がでます。 警察にいかなくとも、コンビニ本部へ言われた時点で店舗にはペナルティーは覚悟が必要です。 厳密にいえば、お客に返金しても「既遂」です。 また、その雑誌を貰っとけばと言った同僚も、事情を知っているのですから「共犯関係」になります。 まだ、翌日に取りに来た時に「無料」で渡していたら話は違いました。
お礼
どういった刑事処分になりそうですかね?本一冊分ですが‥