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交通事故の質問です

缶ビール1本を飲んでからの運転で人身事故を起こしました 事故の内容 40キロ程度で走行中、信号で止まった前方車両に気付くのが遅かった為ブレーキしたのですが間に合わず衝突してしまいました 相手の怪我は事故後2回ほど病院に行って終わりでした(現在示談は終わってます) 私は缶ビール1本飲んでいたのでアルコール検査をした結果アルコール0.15mg未満でした 事故検分の際に違反切符を書くことも無かったです 事故後1ヶ月程度経った頃に、地方検察局(交通部)から通知が来て呼び出しに応じて行ってきたのですが長所をとった後に検事から略式裁判の説明を受け起訴されたのですが、家に帰ってきてから良く考えてたら私は一体何の罪名で起訴されたか聞いてないので分かりません 略式裁判の説明時にあなたには100万以下の罰金がくだされますと言われたのですが それは酒帯運転ではと思うのですがアルコール0.15mg未満なので酒帯運転にはなってないと思うのですが、一体なぜ100万以下の罰金が下されると言われたのか良く分かりません 私は一体何の罪名で何の罰金を支払うのでしょうか? 宜しくお願いします

みんなの回答

noname#201067
noname#201067
回答No.8

たとえ飲酒運転じゃなかったとしても相手を怪我させてるんだから罪に問われるのは当然ですしそれくらいの罰金で済むんだったらマシな方だと思いますよ。

回答No.7

>事故検分の際に違反切符を書くことも無かったです でも、風船ふくらましたのでしょ。警察官は、飲酒の検知器の管理はきっちりしています。一つ使うと、誰が使ったかデーターとして残っています。 今現在、一口でもアルコールを飲んだと言えば、厳しく罰せられる時代ですよ。 今回の事故、お酒さえ飲んでいなければ、罰金も行政処分もなかったかも。 罰金の額は、上限以内なら、裁判官の腹一つでどうにでもなる。0.15mg未満だったけど、こいつは懲らしめろということじゃないですか。 缶ビール1本と言いますが、皆そういうのです。出やすい体質の人もいれば出にくい人もいるからね。 >相手の怪我は事故後2回ほど病院に行って終わりでした(現在示談は終わってます) これで、人身にされたのだから警察の圧力があったのかもしれませんね。加害者に、診断書を出せとね。 人身事故にすれば、懲らしめやすいということです。

noname#211894
noname#211894
回答No.6

人身事故になってるからでしょ。 15日以下の治療を要する負傷を負わせているので、2~30万の罰金になります。 検察の方は起訴するつもりのようですし。 飲んだ後 数値は出ていなかったとしても、運転をすることに何の抵抗もなかったということで、検察・裁判所の心証は悪いと思います。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

相手がけがをして 警察に診断書を提出すれば人身事故になります。 人身事故を起こすと 刑事処分と行政処分があります。 刑事処分は自動車運転死傷処罰法の過失運転致死傷罪で 罪を認めれば略式手続きで罰金刑になります。 (7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金) http://www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/jiko/kotsuho/documents/jidousyauntenshobatu.pdf 行政処分は 治療期間15日未満で加害者側に原因があれば 反則点数3点です。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.4

行政処分ではなく、刑事処分の罰金ですので、警察ではなく司法の判断で、罰金の最高系に処されています。 原因は飲酒だと思われます。 酒気帯びの規定以下だから問題ではないという考え方もあれば、裁判官によって、それでも酒飲んで運転すること自体けしからん!と重罰にする人もいます。 まだ簡易裁判の判決なので、不服なら上告しましょう。 まだ最終判決ではありません。 ま~安くなっても50万円です。 弁護士費用と同じ程度ですね。 後は費用対効果と個人的な満足度で検討してください。

回答No.3

アルコール検査で、0.15m/L未満の数値がでているのですね? 一応は、酒気帯び人身となります。 以下であれば、罪の問われないと考えているようですが、あくまでも行政罰を問われないというだけで、人身事故が発生した場合は別物です。

回答No.2

随分以前のことですので記憶が薄れていますが、小生も同様の人身事故(追突・ムチウチ)起こしました。 何事も「済みません」の一点張りで謝り通し、保険会社を通じて示談も成立し、警・検察も誠意は認めてくれました。 取調警察官の話では、最低で10万円、普通で30万円程度の罰金かもと説明されました。 検察庁でもほぼ同様の説明でした。 略式裁判に出廷するかと聞かれましたが、寒候期には持病に良くないからと、裁判官一任を申し出ました。 罪状は、飲酒運転と人身事故。 判決は最低の十万円で済み、免停も違反者教習日の1日だけで済みました。 酒を飲んでの運転は、酒気帯び、飲酒、酩酊などの呼気状態から査定されるようです。 呼気中のアルコール濃度の階級範囲は覚えていません。 あなたの場合、酒気帯びと人身とで立件されていると思います。 飲酒となると一つ上の段階になります。 近年、悪質な飲酒運転事故が多発し、罰金額も可成り大幅に改正されました。 小生の当時の相場30万円が、100万円位になったのでしょう。100万円は最高額かとは思いますが。 あなたへの判決が、最低ラインに落ち着くことを祈っています。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

前方不注意で、他の人に怪我をさせたことに対する制裁です。 略式裁判時に、裁判官から罪状を教えてもらえます。